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相続税編_〔臨時号〕
『教育資金_一括贈与の非課税制度の改正(後編)』
(H27.05.18)
少佐 「いや〜。前回はお話しの途中でエステに行く事になってしまってめんごめんご♪」
神哉 「『めんごめんご』じゃないよ、まったく・・・エステの前にお酒の量を減らした方がいいよ?酒は三献に限るって言うでしょ。」
少佐 「だから、ごめんって言ってるでしょ!グダグダ言ってると蹴っ飛ばすわよ!」
神楽 「あら、逆ギレされましたわね♪」
白亜 「で、この教育資金の一括贈与について非課税の適用を受ける為には、どういう手続きをすれば良いのかしら?」
少佐 「教育資金の贈与について非課税の特例を受ける為には、教育資金口座の開設等を行った上で、『教育 資金非課税申告書』という書類をその口座の開設等を行った金融機関等(信託会社、銀行等、証券会社 )の営業所等を経由して、受贈者の納税地の所轄税務署長へ提出する必要があるわ。 」
神楽 「その『教育資金口座の開設等』って何の事ですの?」
少佐 「これは、下記の場合を指すのよ。」
  1. 信託受益権を付与された場合
  2. 信託受益権を付与された場合
  3. 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等において有価証券を購入した場合
神哉 「つまり、金融機関等に贈与を受けた資金を預けるって訳だね。で、その預けた資金はどうやって引き出すの?」
少佐 「銀行口座等の教育資金口座から教育資金の払い出しを受ける為には、教育資金として支出した事を証 する書類(領収書等)を金融機関等へ提出する必要があるわ。つまり、教育資金としての使途を証明する書類と引き換えに金銭等の払い出しを受けられるって訳。 」
神楽 「贈与された資金が使い切れずに残ってしまったらどうなりますの?」
少佐 「この非課税となる教育資金口座に係る契約は、下記の事由に該当したときに終了となるの。」
  1. 受贈者が満30歳に達したとき
  2. 受贈者が死亡したとき
  3. 口座等の残高がゼロになり、且つ、教育資金口座に係る契約を終了させる合意があったとき
神哉 「なるほど。」
少佐 「上記の1又は3に該当し教育資金口座に係る契約が終了した場合において、贈与者から贈与された 金銭等から教育資金とした費消した支出額を控除した残額があるときは、その残額は、その受贈者の1又は3の事由に該当する事となった日の属する年分の 贈与税の課税価格に算入される事になるわ。 」
白亜 「なるほど。その残額が贈与税の基礎控除額(110万円)を超えていれば、贈与税の申告と納付が必要になってくる訳ね。」
少佐 「そのとおりよ。ここで注意点があるのだけれど、残金があった為に贈与税の課税価格に算入される事となった場合において、その日から3年以内に当該教育資金 の贈与者が死亡した場合には、当該贈与税の課税価格に算入された金額は、『相続開始前3年以内の贈与』として、当該被相続人である贈与者の相続財産に取り 込まれる事になるから注意が必要よ。」
神楽 「なるほど。相続税に影響してくるケースもありますのね。」
白亜 「それで、今回の改正というのは、どういう内容なのかしら?」
少佐 「先ず、非課税とされる適用期限が延長されたのよ。」
神哉 「何時まで延長されたの?」
少佐 「改正前は、『平成27年12月31日まで』とされていたのだけれど、これが改正により『平成31年3月31日まで』に延長されたわ。」
神楽 「それは嬉しいですわね。他にも改正されましたの?」
少佐 「教育資金の対象範囲が拡大されて「通学定期券代」、「留学渡航費」等が追加されたわ。」
白亜 「なるほど。見識を広げる為に子供を海外留学させる親御さんもいるものね。」
少佐 「それから、教育資金の払い出しを受ける為の手続きが一部簡素化されたわ。」
神哉 「どんな風に?」
少佐 「教育資金の払い出しを受ける為の金融機関等への領収書等の提出について、平成28年以後の提出分 からは、『領収書等の記載金額が1万円以下であり、且つ、年間支払金額が24万円以下』のものは、支 払先・金額等を記載した明細書とすることが可能になったのよ。
白亜 「少額な支出は頻度も多いだろうから、手続きが簡略化されると助かるわね。」
少佐 「ところで、さっき話した教育資金口座に係る契約が終了した場合の残額の計算については、ちょっと注意点があるの。」
神哉 「何だい?」
少佐 「贈与者から贈与された金銭等から控除する『教育資金として費消した支出額』についてなんだけれど、その支出額が『学校等以外に対して支払われたもの』である場合には、 その控除出来る金額は500万円が限度になってしまうのよ。」
白亜 「え?という事は、例えば、贈与された教育資金が1,500万円で、その全額を学校等以外の学習塾へ支払った場合には、口座の残金は0円となるけれど、教育資金の非課税の計算をする上では、 贈与された教育資金である1,500万円から控除出来るのは500万円までって事かしら?」
少佐 「そうなの。残りの1,000万円は、その受贈者のその年分の贈与税の課税価格に算入されて贈与税の課税対象となってしまうのよ・・・」
神楽 「それなら心配無用ですわ。私だったら1,500万円を使い切る事ぐらい造作もありませんわ。高級ブティック街で大人買いをすれば、一日で使い切れますわよ♪」
白亜 「だから使い途は、教育資金に限定されているって言ってるでしょうに・・・おバカさんね。」
少佐 「一体どんな大人買いをするつもりなのかしらね?皆さんは目的どおり教育の為に使ってね。という訳で今回はここまで。ではまた次回!ばいばい!」

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