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相続税編_〔第24話〕
『相続人の順位』
(H27.06.08)
少佐 「さて、相続人となれる者の範囲って知っているかしら?」
白亜 「え〜と・・・確か、配偶者、子(その代襲者及び再代襲者を含む)、直系尊属、兄弟姉妹(その代襲者を含む)じゃなかったかしら?」
少佐 「お見事!正解よ。」
神哉 「相続人の範囲って案外広いんだね。でもさ、これらの者が相続開始時点において同時に存在 していたらどうなるのかな?そこにお姉ちゃんが混じっていたら間違いなく豆を煮るにまめがらを燃く 争いが起きると思うよ・・・ 」
神楽 「当然ですわ・・あらゆる違法手段を駆使して相続する権利を死守してみせますわよ・・くっくっくっ・・」
少佐 「安心なさい。そういう争いが起きないように相続人になれる順位というのは、ちゃんと民法において決まっているのよ。 」
神楽 「民法がどう定めていようとも私は無視しますけれど、参考までにその順位とやらを聞いて差し上げますわ。 」
少佐 「無視しちゃダメなんだけどね・・・まあいいわ。先ず、配偶者は必ず相続人となるの。そこに『+α』として子・直系尊属・兄弟姉妹が 一定の順位に従って加わる事になるのよ。」
神哉 「なるほど。その順位っていうのは、どういう順番になっているのかな?」
少佐 「配偶者以外の者の相続人となる順位は、次のとおりよ。」
  • (第一順位)子(その子の代襲者及び再代襲者を含む)
  • (第二順位)直系尊属
  • (第三順位)兄弟姉妹(その代襲者を含む)
白亜 「なるほど。つまり、子供がいると、その時点で直系尊属と兄弟姉妹に相続人の順番は回ってこないって訳ね?」
少佐 「そのとおり。ここでいう子には実子と養子の別、或いは、嫡出子と非嫡出子の別による差は無く、いずれも同じ第一順位の相続人となるわ。但し、その子が相続権を失っている場合には、 次の順位へ繰り上がる事になるから注意してね。」
神哉 「じゃあ、子供がいてもその子供が相続権を失っていれば、第二順位の直系尊属に相続人の順番が回ってくる訳だね?」
少佐 「そうよ。直系尊属については、実父母と養父母の別、或いは、親子関係における嫡出・被嫡出の別による差は無く、いずれも同じ第二順位の相続人となるわ。但し、 この場合もその直系尊属が相続権を失っている場合には、第三順位の兄弟姉妹が繰り上がる事になるわ。」
神楽 「でも、父母と祖父母の両方がいる場合には、どうなりますの?どちらも被相続人からみれば直系尊属ですものね?」
少佐 「直系尊属の場合には、その親等数が近い方が優先されるの。父母と祖父母だったら父母の方が優先されるって訳。」
白亜 「なるほど。でも例えば、被相続人の両親の内、父親は生存しているけれど母親は既に死亡してして、その母親の両親、 つまり被相続人からみれば、母方の祖父母が生存している場合はどうなるのかしら?」
少佐 「その場合は、父親のみが相続人となり、母親の両親が相続人になることは無いわ。但し、被相続人の父母の双方が既に死亡している等で相続権を失っている場合には、 その父母の両親、つまり被相続人の祖父母が相続人となるわ。」
神哉 「その場合、父方の両親と母方の両親とでは、何か違いがあるのかな?」
少佐 「いいえ、違いは無いわ。父方の両親も母方の両親も平等に相続する事になるのよ。」
白亜 「そうなると、兄弟姉妹っていうのは、中々相続する順番が回って来ない場合が多そうね。そう言えば、兄弟姉妹には、被相続人と父母を同じくする者(全血兄弟姉妹)と父母の一方のみを同じくする者(半血兄弟姉妹) の別があったと思うけれど、その別による相続順位の違いはあるのかしら?」
少佐 「いいえ。全血兄弟姉妹であっても半血兄弟姉妹であっても相続人となる順位に違いは無いわ。     但し、法定相続分については、半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の1/2になるという違いはあるけれどね。 」
神哉 「それにしてもこうしてみると、兄弟姉妹には中々相続人の順番が回って来ないんだね。という事は、僕の相続財産がお姉ちゃんに 行き渡る確率も低くなるって訳だね。安心したよ。」
神楽 「ふっ・・甘いわね神哉。私の手にかかれば民法の規定を捻じ曲げる事なんて造作も無い事ですわ・・」
少佐 「神楽が言うと冗談に聞こえないのが怖いわね。まあ気を付けてね、神哉。という訳で今回はここまで。ではまた次回!ばいばい!」

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