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相続税編〔第26話〕
『法定相続分_配偶者と子の場合』
(H27.07.13)
少佐 「さて、今回は、相続が発生した場合の各相続人の分け前とも言える相続分についてお話しするとしますか♪」
神楽 「・・何故かしら・・“分け前”という単語を聞いた途端、ソワソワして参りましたわ。」
神哉 「どうせまた『何とかして自分の分け前だけ増やしたい』なんていう邪心が頭をもたげてきたんでしょ?一度、霊山参りでもして 六根清浄してきなよ・・・」
神楽 「ふふん♪霊山参りをした程度では、私の邪心は浄化出来ませんわよ。」
白亜 「鼻高々に自慢するポイントではないでしょ・・・」
神哉 「ところで、相続分ってどうやって決まるのかな?」
少佐 「この相続分には、大きく分けて『法定相続分』と『指定相続分』の2つのパターンがあるわ。」
神楽 「法定相続分って何ですの?」
少佐 「法定相続分っていうのはね、民法で定めている相続分のことなのよ。もう一方の指定相続分っていうのは、遺言による相続分を指すの。」
神楽 「遺言と聞くと何だか難しそうですわね・・・」
少佐 「では先ずは、法定相続分から見ていくとするわね。」
神哉 「OK!具体的には、どんな具合に定められているの?」
少佐 「法定相続分は、民法第900条において定められているの。そこでは、『誰が相続人になるか?』によって3つのパターンに分けて定められているのよ。」
白亜 「3つのパターンでどんな組み合わせなのかしら?」
少佐 「組み合わせは、次の3パターンよ。」
  1. 相続人が『配偶者』と『子』の場合
  2. 相続人が『配偶者』と『直系尊属』の場合
  3. 相続人が『配偶者』と『兄弟姉妹』の場合
白亜 「実際に相続が発生したら、1の『配偶者と子』っていうパターンが一番多そうね。」
少佐 「確かに一番基本的なパターンでしょうね。この『配偶者と子』の場合の法定相続分は、次のとおりとなるのよ。」
  • 配偶者 1/2
  • 子 1/2
神哉 「なるほど。丁度半分ずつになるんだね。でもさ、一人っ子ならいいけど子供が複数人いたらどうなるのかな?」
少佐 「子供が複数人ある場合には、子供の法定相続分である1/2をその子供の数で均等に頭割りするのよ。」
白亜 「という事は・・・例えば、子供が二名ある場合には、1/2を二人で分けるんだから『1/2×1/2』で、子供一名当たりの法定相続分は、1/4という事ね?」
少佐 「流石ね。正解よ。」
神哉 「君、ネコなのに何で分数の掛け算が出来るの?人間の僕ですら困難な課題なのに・・・」
白亜 「ふん!貴方みたいなアンポンタンと一緒にしないで欲しいわね。ところで確か、非嫡出子の法定相続分に関する民法規定が改正されていたわよね?」
少佐 「そのとおりよ。旧民法においては、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の法定相続分の1/2とされていたのだけれど、平成25年9月4日に 『それは憲法に違反している』とする違憲決定の最高裁判決が下されたのよ。」
神楽 「確かに婚姻関係に無い男女間に生まれた非嫡出子といっても親と子の関係がある事に違いは無いのだから、非嫡出子と嫡出子の法定相続分が同じになるのは、自然な話ですわね。」
神哉 「その改正は、何時の相続から適用されているんだっけ?」
少佐 「この改正民法は、平成25年9月5日以後に開始される相続について適用されているわ。 だから平成25年9月4日以前に確定的となった相続分については、遡及しない事とされているのよ。」
神楽 「確かに既に確定的になった相続分にまで遡っていたら大変ですものね。私みたいな腹黒人間が相続人だったら一悶着確実ですもの♪」
少佐 「確かに波乱が起きるでしょうね。という訳で今回はここまで。次回は、相続人が配偶者と直系尊属である場合の法定相続分についてお話しするわね。ではまた次回!ばいばい!」

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