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民法編_〔第39話〕
『普通養子縁組の条件_その弐』
(H27.09.21)
少佐 「さて、前回では、普通養子縁組を行う際の条件として、『条件1.養子をとる事が出来る年齢』      と『条件2.年上や尊属は養子に出来ない』というところまで話したのだったわね? 」
神哉 「そうだよ。お姉ちゃんに『可愛い弟を養子にして、その弟に財産を相続させてあげたらどう だい?』という感動的な提案をしたら、けんもほろろに拒否されて、僕はその晩、まくらを涙で濡らしたのさ・・・ 」
神楽 「私のあなたに対する思いは、拈華微笑 で伝わっておりますでしょうに・・・あなたみたいなスカポンタンが私のような超絶美少女の弟を名乗るには、100億年早いですわ。 」
白亜 「ですって。大人しく100億年待っているしかないわね。。ところで、普通養子縁組の条件は、他にどんなのがあるのかしら?」
少佐 「他には『条件3.後見人が自分が後見している者を養子にする場合の許可』というのがあるわ。」
白亜 「確か後見人というのは、本人代わって法定代理人となる未成年後見人や成年後見人という者の事よね?」
少佐 「そのとおりよ。後見人が自分で後見している者を養子にとる場合には、その養子となる者の住所地域にある家庭裁判所の許可の審判を得なければならないのよ。 (民法第794条)」
神哉 「へぇ〜。でもさ、自分の養子として迎え入れて面倒を見ようとしているんだから、別に家庭裁判所の許可なんていらなそうだけどね。」
少佐 「確かにそうだけれど、例えば、姪っ子の財産を管理している未成年後見人のおじが、その財産を着服していた事実を隠したり、財産管理の失敗を隠す為に その姪っ子を自分の養子にしてしまう、という不正を防止する為なのよ。」
神哉 「なるほど。世の中にはお姉ちゃんみたいな腹黒人間もいるからね。そういう用心は必要だね。」
神楽 「神哉、ちょっと裏庭にいらっしゃいな。とても綺麗なお花が咲いてますのよ。まるであなたの頭から流れ出る鮮血のように真っ赤なお花が・・・」
神哉 「目が完全にマジですね・・・」
白亜 「ヘルメットを被っておいた方がいいわよ。さっ、話を続けましょ。」
少佐 「そうね。続いては『条件4.結婚している者が未成年者の養子をとる場合には夫婦共同でしなければならない』 という条件があるわ。(民法第795条)」
白亜 「夫又は妻の片方だけが、単独で養子縁組をする事は出来ないって訳ね。」
少佐 「そうなの。未成年の子を育てる為には、夫婦の協力が必要という理由から結婚している者が未成年者を養子にとる場合には、 夫婦の両方が養親となる必要があるのよ。但し、例外がいくつがあるわ。」
神楽 「どんな例外ですの?」
少佐 「例えば、妻が前の結婚で生んだ嫡出子を現在の夫が養子に迎えるといった場合には、妻の方 ではわざわざ自分の嫡出子を養子に迎える必要は無い訳。だからこの場合には、夫だけが養親になれば足りるわ。 」
白亜 「なるほどね。じゃあ、妻が未婚のうちに産んだ非嫡出子を現在の夫が養子にする場合には、妻も養親になる必要がある訳ね。」
少佐 「そのとおりよ。あと配偶者の一方が、行方不明や病気等の理由で、養親となる為の手続きが出来ない場合も配偶者の一方だけが養親となれば足りるわ。」
神哉 「なるほどね。」
少佐 「配偶者といえば、『条件5.配偶者の同意が必要』というのもあるのよ。(民法第796条)」
神哉 「配偶者の同意?」
少佐 「ええ。結婚している者が養子をとったり、反対に誰かの養子になるという場合には、その配偶者の同意が必要なのよ。」
白亜 「確かにそうね。配偶者が知らない内に共同相続人となり得る人が増えていたら困るものね。」
神哉 「どういうこと?」
少佐 「例えば、自分の夫が勝手にある人物の養子になったとするじゃない?そうすると、その人物は法的には夫の親、つまり直系尊属になるわけ。」
神哉 「うん。そうだね。」
少佐 「その状態でもし、夫が死亡し、子供がいなければ、法定相続人となるのは、妻と直系尊属でるその養親って事になるでしょ?」
神哉 「なるほど。確かに夫が養子になった事実を妻が知らなかったら大変な事になるね。」
神楽 「もしも夫が私に黙って誰かの養子になったりしたら、目玉を△÷#?して、耳の穴に*□%!を差し込んで、更にお尻に焼いた$&▽@を捻じ込んで差し上げますわ!」
白亜 「それは痛そうね・・・」
少佐 「将来、神楽の夫になる人は用心した方がいいわね。という訳で今回はここまで。普通養子縁組の条件は、残り3つよ。続きはまた次回!ばいばい!」

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