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民法編_〔第40話〕
『普通養子縁組の条件_その参』
(H27.09.28)
少佐 「さて、普通養子縁組を成立させる為の条件も残り3つまできたわね。」
白亜 「満たすべき要件が案外多いのね。驚いたわ。」
神哉 「要件を厳しくしておかないと、どこかの誰かさんのような悪知恵の働く輩が悪用するからでしょ?」
神楽 「ほう・・・私を見ながら言うのは何故ですの?言っておきますけれど、あなたの命は私の掌の中・・・あがいても 水母の風向かいですのよ?」
少佐 「水母のことは放っておいて、今回は『条件6.養子が15歳未満の場合』から話すわね。」
神哉 「水母じゃないっての!」
白亜 「養子が15歳未満の場合には、何か特別な手続きが必要なのかしら?」
少佐 「養子縁組を成立させるには、養子となる者の同意を得る必要があるのだけれど、その養子となる者が15歳未満の場合には、親権者や未成年後見人といった法定代理人が本人に代わって 養子縁組を承諾する必要があるのよ。(民法第797条)」
神哉 「へぇ〜。じゃあ、15歳に達していれば、養子になる者自身の自由意思で養子縁組を承諾出来るって事?」
少佐 「そのとおりよ。それから、法定代理人の他に養子となる者の父母で監護者となるべき者が別に定められている場合には、その監護者の同意が無いと、親権者や未成年後見人は、 その養子縁組を承諾する事が出来ないのよ。」
白亜 「それはつまり、親権者の意思だけで養子縁組が成立し、その成立後は養親が子を監護するようになると、本来の監護者の監護権が一方的に奪われてしまうから、それを防ぐ為ね?」
少佐 「そのとおり!流石ね。」
神楽 「私、他人のモノを一方的に奪うのは大好きですけれど、自分から奪われるのは、神哉の使用済みパンツよりも大っ嫌いですの」
神哉 「僕の使用済みパンツをいったい何時見たんだい・・・?」
少佐 「養子の年齢について言えば、『条件7.未成年者を養子にする場合には許可の審判が必要』というのがあるわ。」
神楽 「まあ!随分と大仰ですのね。」
少佐 「あまり無いとは思うけれど、子供を喰いものにする人身売買的な養子縁組を禁止する為といった理由から、未成年者の子を養子とする場合には、 その子の住所地域にある家庭裁判所の許可を得なければならないの。(民法第798条)」
白亜 「なるほどね。」
少佐 「但し、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合には、家庭裁判所の許可は不要とされているわ。」
神楽 「例えば、自分達の孫とか配偶者の連れ子を養子とする場合には、家庭裁判所の許可は不要という事ですわね。」
少佐 「そのとおりよ。」
白亜 「確かに自分達の孫等を喰いものにするような人はいないでしょうからね。」
少佐 「そして、最後の条件は、『条件8.養子縁組の届出が必要』よ。」
神哉 「何だか、最後の条件という割には、当たり前で捻りがないね・・・」
少佐 「別に捻りを入れる必要なんてないでしょ。養子縁組は、その届出が市区町村役場に受理されて初めて成立するわ。(民法第799条)」
白亜 「何だか婚姻の届出の場合と似ているわね。」
少佐 「そうなの。この養子縁組の届出の規定は、婚姻の届出に関する規定を準用しているのよ。だだから、養子縁組の届出は、養子縁組をする者双方と 成年の証人二人以上とにより口頭又は署名した書面で行う必要があるのよ。」
神哉 「普通養子縁組の手続きって色々と細かい条件があるんだね。これなら流石のお姉ちゃんも養子制度を悪用する事は出来ないでしょ?」
神楽 「ふっ・・・甘いですわ。法の網の目をかいくぐって違法な事を実行するのが、私の真骨頂ですのよ。」
白亜 「『違法』って言っている時点で、もはや法の網の目もへったくれもないわね・・・」
少佐 「まったくね。そのガッツを普段の勉強にも発揮して欲しいものだわ・・・。という訳で今回はここまで。ではまた次回!ばいばい!」

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