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相続税編_〔第32話〕
『遺産分割_利益相反行為と遡及効』
(H27.10.19)
神楽 「ちょっと気になったのですけれど、共同相続人の人員構成って性別とか血縁関係とか様々ですわよね?もし、その中に未成年者がいる場合に は何か注意すべき点ってありますの?」
神哉 「僕知っているよ!確か未成年者って自分単独では諸々の取引をする事が出来ないんだよね?」
少佐 「あら、ミドリムシ級の脳みその持ち主であるあなたにしてはまともなコメントね。でも 喜色満面で雑学をひけらかしているところ悪いけれど、あなたの顔と一緒で少し中途半端ね。」
神哉 「未成年者の僕に向かって大人げない発言をするね・・・」
白亜 「確かに未成年者の場合、原則として自分単独では売買契約を締結する等といった法律行為は出来ず、法定代理人の同意が必要になるけれど、 その未成年者本人が贈与を受諾したり、債務免除を受ける等その未成年者にとって損にならない行為については、法定代理人の同意は不要だったわね? (民法第5条)」
少佐 「そのとおりよ。流石に良く知っているわね。未成年者が法律行為を行う為には、その保護者である法定代理人の同意が必要になるのだけれど、 遺産分割手続きも法定代理人の同意が必要となる取引の1つなのよ。」
神哉 「その法定代理人っていうのは、誰がなるものなの?」
少佐 「未成年者の法定代理人には、その未成年者の父母以外の第三者の中から未成年後見人を選任する事も可能だけれど、通常は、親権者である父母がその役目を果たすことになるわね。」
白亜 「未成年者の法定代理人(親権者)は、端的に言えば未成年者の利益を保護する為の存在って訳ね。」
神哉 「じゃあさ、相続人の中に親権者と未成年者の子がある場合には、その親権者が子の代わりに遺産分割の協議に参加するってことなのかな?」
少佐 「う〜ん・・・実はそう単純な話しではないのよ。」
神楽 「あら、何故ですの?」
少佐 「確かに未成年者である子が遺産分割協議という法律行為を行う為には、その親権者である父母の同意が必要になるわ。でも同じ相続に係る共同相続人としてその親権者と その親権に服する子がある場合には、その親権者はその子を代理出来ないのよ。」
神哉 「えっ!どうしてさ?」
白亜 「分かったわ!親権者とその親権に服する子との間で利益が相反するからね?」
少佐 「そのとおりよ。親権者の相続分が増えるという事は、反対に子の相続分が減るということでしょ?」
神哉 「確かにそうだね。」
少佐 「このように子の相続分が減るような遺産分割に親権者が同意してしまうと、本来なら未成年者である子の利益を守るべき役目にある親権者が、 その役目と反対の行為を行う事になってしまうからなのよ。」
神楽 「では、こういう場合はどうすれば良いのですの?」
少佐 「共同相続人の中に親権者とその親権に服する未成年の子がいる場合、又は、同一の親権に服する複数の未成年の子がいる場合には、 その未成年者である子の為に特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があるわ。」
神楽 「特別代理人?」
少佐 「『親権者と子が相続人となるケース』についていうと、例えば、被相続人が父、相続人が母と未成年の子といったケースが該当するわね。この場合、母は子の親権者であると同時に遺産 分割の当事者として、子と利益が相反する関係になるわ。 」
白亜 「なるほど。この様な場合は、未成年の子の為に特別代理人を選任し、母は、その特別代理人を相手方として遺産分割協議の手続きを行う事になるわけね?」
少佐 「そのとおりよ。」
神哉 「『同一の親権に服する複数の未成年者がある場合』っていうのは、どんなケースかな?」
少佐 「例えば、被相続人が祖父、その配偶者である祖母は既に他界、更にその相続人となる筈だった長男Aも既に他界していて、長男Aの子である甲と乙が代襲相続人と して祖父を相続するっていうケースが該当するわ。」
神哉 「ほほう。」
少佐 「甲と乙のいずれも未成年者であり、その母親が親権者である場合、その母親は、甲又は乙の遺産分割を代理する事になるのだけれど、 甲と乙の二人を同時に代理する事は出来ないのよ。」
神楽 「どうしてですの?」
少佐 「何故なら、甲の相続分が増えれば、乙の相続分が減り、反対に乙の相続分が増えれば、甲の相続分が減る事になり、甲と乙の利益が互いに相反するからよ。」
白亜 「この様な場合には、甲又は乙のいずれか一方について特別代理人を選任し、母親はその特別代理人を相手方として遺産分割協議を行う事になる訳ね?」
少佐 「そのとおりよ。」
神哉 「遺産分割の内容が確定すると、その確定した日からその相続人のものになるのかな?」
少佐 「いいえ。遺産分割が確定すると、その効力は相続開始時まで遡るわ。 つまり、遺産分割によって各相続人の個々に帰属した財産は、法律上、 相続開始時から終始その相続人のものであったとして取り扱われるのよ。(民法第909条)」
神哉 「なるほどね。」
少佐 「ちなみに未成年者であっても婚姻すると民法上の関係では成年者扱いとなる(民法第753条)為、法定代理人の同意無しに単独で法律行為が出来るようになるわ。 勿論、遺産分割協議も単独で行う事が出来るわよ。」
神楽 「じゃあ、二十歳になる前に私が相続人になってもいいように今の内に偽装結婚でもしておこうかしら?そうすれば、二十歳前に私が相続人になったとしても自分 で好き放題に遺産分割出来るのですものね。ふふっ・・・」
白亜 「好き放題になんか出来る訳ないでしょ。その前に偽装結婚という時点で犯罪よ・・・」
少佐 「ホントにお金に目が眩むと見境が無くなるわね。困ったもんだ・・・。という訳で今回はここまで。ではまた次回!ばいばい!」

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