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相続税編_〔第34話〕
『小規模宅地特例と事業規模』
(H27.11.09)
神楽 「ねえ、少佐。昨夜の飲み会でハッスルし過ぎて未だに 酔眼朦朧としているところ悪いのですけれど、1つ教えて頂いてもよろしいかしら?」
少佐 「失礼ね、別に酔ってなんかいないわよ・・・。ほんのちょっぴり昨夜のお酒が抜けきらなくて頭がガンガンしているだけよ。」
神哉 「二日酔いも立派な酔っ払い状態だよ?というより、二日酔い状態で学校に来ないでよね・・・」
少佐 「うるわさいわね。大人の事情ってやつで来ざるを得ないんだからしょうがないでしょ。で、教えて欲しい事って何かしら?」
神楽 「被相続人の相続財産である宅地等を評価する上での重要な特例として、「小規模宅地特例」がありますでしょ?」
少佐 「ええ、あるわね。」
白亜 「この特例の対象となる宅地等っていうのには、大きく分けて『居住用宅地等』と『事業用宅地等』があるのだったわね。」
神楽 「そうそう。『居住世宅地等』っていうのは、居住の用に供している宅地等だから何となくイメージが湧くのですけれど、 『事業用宅地等』ってのがイマイチイメージが湧いてきませんの・・・」
少佐 「なるほどね。この『事業用宅地等』は、大きく分けて次の3つに区分されるのよ。」
  1. 特定事業用宅地等
  2. 特定同族会社事業用宅地等
  3. 貸付事業用宅地等
神哉 「それぞれどういう違いがあるのかな?」
少佐 「1〜3のいずれにも共有するのは、ある一定の『事業』の用に供されている土地等であるという点ね。」
神楽 「事業?」
少佐 「そうよ。1の「特定事業用宅地等」とは、被相続人又は被相続人と生計を一にする被相続人の親族が営んでいる事業の用に供されている土地等で、 一定の要件を満たす被相続人の親族が取得ものを指すのよ。」
白亜 「なるほど。2の『特定同族会社事業用宅地等』っていうのは、どういうものなのかしら?」
少佐 「『特定同族会社事業用宅地等』っていうのは、一定の要件を満たす法人が営む事業の用に供されている土地等で、 一定の要件を満たす被相続人の親族が取得したものを指すわ。」
神哉 「3の『貸付事業用宅地等』は?」
少佐 「『貸付事業用宅地等』っていうのは、被相続人又は被相続人と生計を一にする被相続人の親族が営んでいる事業の用に供されている土地等で、 一定の要件を満たす被相続人の親族が取得したものを指すのよ。」
白亜 「確かに全てにおいて『事業』の用に供されている事が要件となっているようね。この『事業』の意味は、3つにおいて共通しているのかしら?」
少佐 「とても良い質問ね。実は、この『事業』の意味合いは、上記の3つにおいて異なっているのよ。」
白亜 「えっ!そうなの?」
少佐 「ええ。一番の違いは、『不動産貸付業等を含むか否か?』という点なの。」
神哉 「どういう事?」
少佐 「『特定事業用宅地等』と『特定同族会社事業用宅地等』でいう“事業”からは、『不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業』が除外されているのよ。 (措法69条の4 B項一号)」
白亜 「なるほど。“事業”の範囲から除外されるものがあるのね。」
神楽 「その『準事業』って何ですの?」
少佐 「『準事業』というのは、『事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で、相当の対価を得て継続的に行うもの』を指すのよ。 (措令40条の2)」
神哉 「じゃあ、『貸付事業用宅地等』でいう“事業”ってどんなものなの?」
少佐 「『貸付事業用宅地等』でいう“事業”っていうのは、『不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業に限る』とされているわ。 (措令40条の2 E項)」
神楽 「あら?ということは・・・」
少佐 「そのとおりよ。『貸付事業用宅地等』でいう“事業”っていうのは、実は『特定事業用宅地等』と『特定同族会社事業用宅地等』において“事業”の範囲から 除外されているものが、そのまま該当する事になるって訳。」
白亜 「なるほどね。ところで、『特定事業用宅地等』と『特定同族会社事業用宅地等』における事業”の範囲からは、準事業つまり、事業と称するに“至らない”事業が除外されているとの事だけれど、 じゃあ、事業と称するに“至る”事業ってどんなものを指すのかしら?」
少佐 「事業と称するに“至る”事業か否か?は、あくまでも事実認定による事となるのが原則だけれど、その事業が少なくとも所得税法上の「事業」に該当するものであれば、小規模宅地特例の適用上も事業と称するに “至る”事業として取り扱われるでしょうね。」
白亜 「じゃあ、例えば、太陽光発電事業における『一定の管理を行っている場合の全量売電事業』なんかは、事業と称するに“至る”事業に該当しそうね。」
少佐 「そうね。一方、「貸付事業用宅地等」でいうところの事業”、つまり『不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業』については、その規模、設備の状況及び営業形態等を問わず その全てが該当する事とされているのよ。(措基通69の4-13)」
神楽 「例えば、不動産賃貸業において『5棟10室基準(所基通26-9)』を満たさず、「事業的規模 でない」とされる不動産賃貸業であっても、貸付事業用宅地等でいうところの「事業」には該当するって事ですわね。 」
少佐 「ええ、そのとおりよ。」
神哉 「なるほどね。同じ『事業 』であってもその意味合いは、大きく異なっているんだね。さっ!二日酔いで頭が痛いんでしょ?もう薬を飲んで寝たらどう?」
少佐 「ありがと。じゃあ、今から迎え酒を飲んで・・・じゃなくて、薬を飲んで寝る事にするわ。ではまた次回!ばいばい!」

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