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「さて、前回までで普通養子縁組の適用要件についてみてきた訳だけれど、今回は、その届出について、ちょっと補足する事にするわね。
」
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「養子縁組の届出って、市区町村役場に提出するんだったよね?」
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「そうよ。養子縁組は、その届出が市区町村役場に受理されてはじめて成立するの。だから養子縁組をしようとする当人同士の間で合意するだけでは、
養子縁組は成立しないって訳。」
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「確か、養子縁組の届出って、婚姻の届出と似てましたわね。」
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「そうなの。養子縁組の届出を行う際の要件については、婚姻届出を行う際の規定が準用される事になっているの。だから似かよっているって訳。
(民法第799条)」
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「確か、成年被後見人が婚姻をする際には、その保護者である成年後見人の同意は不要だったと思うけれど、婚姻届出の規定を準用するって事は、成年被後見人が養子縁組をする際にも成年後見人
の同意は不要という事かしら?」
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「ご名答♪そのとおりよ。流石ね。成年後見人は、成年被後見人である本人に代わって一切の法律行為を代理する訳だけれど、さすがに婚姻を代理する訳にはいかないでしょ?」
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「確かにそうだね。まあ、お姉ちゃんだったら結婚相手がお金持ちでありさえすれば、喜んで代理結婚するだろうけれど。」
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「ふっ・・・愚弟の割には私の戦法を良くご存知ですわね。相手がお金持ちと分かったら代理結婚だろうが何だろうが
速戦即決で勝負を決めますわ。」
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「神楽の代理結婚の話はさておき、婚姻と同様に養子縁組も成年後見人が代理して養子縁組する訳にはいかないから、婚姻届出の規定を準用し、姓被後見人が養子縁組をする際には、
成年後見人の同意は不要としているのよ。」
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「なるほどね。その養子縁組の届出が市区町村役場に受理されない限り、養子縁組は成立しないって訳ね。」
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「そうよ。養子縁組をしようとする当人同士の間で合意したというだけでは、養子縁組は成立せず、法律上は他人同士のままとなるわ。」
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「確か、婚姻届出の場合は、証人が必要だったと思うけれど、養子縁組届出の場合も同様ですの?」
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「そうよ。養子縁組の届出は、養子縁組を行う者双方と成年の証人二人以上とにより、口頭又は署名した書面で行わなければいけないわ。」
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「そして、市区町村役場では養子縁組の適用要件とかを満たしているかどうかを確認してからその届出を受理する訳だね。」
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「市区町村役場は、養子縁組の届出が、養子縁組の適用要件や戸籍法その他家事審判法等の法令に違反していない事を確認した後で
なければ受理してはいけない事になっているの。」
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「でも逆を言えば、養子縁組の届出に法令違反が無く形式的に整ってさえいれば、受理されてしまうって事かしら?」
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「そうなの。市区町村役場においては、養子縁組の届出に不備が無い限り受理しなければならず、その届出の内容が果たして真実に合致しているか
否かを審査する権限は無いのよ。」
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「まあ・・・何だかちょっと怖いですわね・・・」
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「そうね。これを『形式的審査主義』と呼ぶのだけれど、例えば、養子になる者が脅迫されて養子縁組に同意していたとしても市区町村役場
にはこれを審査する権限が無いのよ。」
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「う〜ん・・・世の中にはお姉ちゃんのように悪知恵だけは人一倍働く人間もいるからね。確かに怖い気がするね。」
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「あら♪そこの愚弟さん。ちょっと向こうの林の中へいらっしゃい。イイ事してあげますわ。」
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「神哉・・・短い人生だったわね。ご愁傷さま。」
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「これはオマケ話だけれど、外国にいる日本人同士の間において養子縁組をしようとする場合は、どうすれ良いか知ってる?」
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「どうすれいいの?」
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「外国にいる日本人同士の間において養子縁組をしようとする場合には、その国に駐在する日本大使、公使又は領事に養子縁組の届出を行う事が出来るのよ。」
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「へぇ〜」
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「この場合も日本においてする婚姻届出の規定が準用されるから、郵送により外国から市区町村役場へ提出する事も可能なのよ。」
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「この場合もやっぱり証人が必要なのかしら?」
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「そうよ。養子縁組を行う者双方と成年の証人二人以上とにより、口頭又は署名した書面で行わないといけないわ。」
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「さっ神哉。早く向うの林へ行きますわよ。愚弟が超絶美少女の姉に暴言を吐くとどうなるのかをとくと味あわせて差し上げますわ。」
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「ひ〜っ!!お姉ちゃんの魔の手から救う為に誰か僕を養子にしてくれないかな・・・?」
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「そうね。新聞に募集広告を出してみたらどうかしら?あなたを救ってくれる菩薩如来様のような人がいるかもしれないわよ。という訳で今回はここまで。
ではまた次回!ばいばい!」
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