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民法編_〔第45話〕
『養子縁組が無効となる場合』
(H27.12.28)
少佐 「折角成り立った養子縁組が無効になってしまう場合ってどんな理由が考えられると思う?」
神哉 「そうだな〜、お姉ちゃんが市区町村役場の担当者を▽%×!*?#な手段で懐柔して、養子縁組の届出書を不正に受理させた場合かな?」
神楽 「あら、己の利益の為だったらその程度の不正は当然ではありませんの?それをいちいち無効にされたらたまったものではありませんわ!」
白亜 「その神経の図太さは立派な才能ね。きっとどんな悪事を働いても風声鶴唳 しないわね・・・」
神哉 「いったいどんな場合に無効となるかな?」
少佐 「養子縁組が無効となる理由としては、次の2つが挙げられるわ。(民法第802条)」
  1. 養子縁組をする意思が無い場合
  2. 養子縁組の届出をしない場合
白亜 「1の『養子縁組をする意思が無い場合』っていうのは、当事者間にその意思が無かった場合って事かしら?」
少佐 「そのとおりよ。民法の条文上では、その例として『人違い』が挙げられているわ。」
神哉 「人違いなんてするのかな?」
少佐 「例えば、Aが甲を養子にしようと考えて、養子縁組の手続きをとったとするでしょ。」
神哉 「うん。」
少佐 「ところが、よくよく調べてみると甲だと思っていた養子が実は乙であった、というケースよ。この場合、Aには乙を養子にする意思は無い訳だから、 この養子縁組は無効となるわ。」
白亜 「なるほど。でも戦後間もない混乱期であればまだしも現代社会においては『人違い』で養子縁組をしてしまうケースは極て稀と言えるでしょうね。」
少佐 「まあそうね。現代社会では滅多に無いでしょうね。」
神楽 「私のような極上の美少女を人違いするなんて事は絶対に無いから、その点、私は安心ですわね。」
白亜 「はいはい、そうね・・・」
少佐 「あとは、当事者のいずれか一方の同意を得ないで届け出た養子縁組も養子縁組をする意思が無いものとして無効となるわ。」
白亜 「同意を得ないでというと・・・例えば、『財産を不当に手に入れる為』とかかしら?」
少佐 「そうよ。他には『成年後見人が、自分が管理している成年被後見人の財産を誤魔化す為』なんて理由も考えられるわね。」
神楽 「う〜ん・・・そうなると私の仕事がやりづらくなりますわね。困りますわ・・・」
神哉 「陰でいったいどんな仕事をしているのさ・・・」
少佐 「それと、『形式だけの養子縁組』も無効の理由となるわよ。」
神楽 「形式だけ?」
少佐 「ええ。例えばね、甲の血縁者は姉だけであり、その姉とは非常に仲が悪いから、自分の財産を相続させたくないって考えていたとするじゃない。」
神楽 「ええ。」
少佐 「そこで、甲の知人を養子として迎え入れる養子縁組の届出を行うというケースがあるのよ。」
白亜 「なるほどね。確かにそうすれば、甲が死亡した場合の財産は、法定相続人である養子のものとなるから姉には相続財産が行き渡らないものね。」
少佐 「そのとおりよ。この場合、姉としては『その養子縁組は形式上だけであり、実態を伴っていないから無効だ!』って主張することになる訳だけれど、 実はこの主張を通す事は、そう簡単ではないのよ。」
神哉 「そっか!『無効だ!』って主張しているのは、第三者である姉だから、当事者同士が『この養子縁組は形式上だけでなく、真に養子関係を築いている!』って主張されてしまえば、 それを覆すのは難しいもんね?」
少佐 「そのとおりよ。このような養子縁組について無効を主張し認めさせるには、『真の養子関係が存在しない』という客観的事実が必要になってくるのよ。」
神楽 「その客観的事実ってどんなモノですの?」
少佐 「例えば、『当事者同士の間に親子と呼ぶに相応しいだけの時間的・質的に十分な人間関係が形成されているか否か?』とか『養子縁組後、当事者同士の間に親子と呼べるだけの交流 が実在するか否か?』といった事実確認が求められるわ。」
白亜 「なるほどね。無効となる2つ目の理由の『養子縁組の届出をしない場合』というのは、当然といえば当然よね。だって、養子縁組は、その届出が市区町村役場に 受理されて初めてその効力を成すのでしょ?」
少佐 「そのとおりよ。養子縁組は、その届出が市区町村役場に受理されて初めてその効力を成す事とされているわ。(民法第799条)」
神楽 「じゃあ、養子縁組をしようとする当人が、養子縁組の届出をしなければ、その養子縁組は成立せず、無効となってしまうのは当然ですわね。 」
少佐 「確かにそうなのだけれど、その届出が、単に方式を欠いているだけなら有効となるのよ。」
神哉 「方式を欠くって?」
少佐 「養子縁組の届出を行う際には、婚姻届出を行う際の規定が準用され、『養子縁組をする者双方と成年 の証人二人以上とにより、口頭で又は署名した書面でしなければならない』とその届出の際の方式が定 められているの。 」
白亜 「なるほど。じゃあその方式要件を満たしていないだけなら、その養子縁組の届出は有効になるって訳ね。」
少佐 「そのとおりよ。一見すると無効となりそうだけれど、方式要件を欠いているだけの養子縁組の届出は、有効とされるわ。(民法第802条2項)」
白亜 「ところで『その養子縁組は無効だ!』って訴えるには、どうすれば良いのかしら?」
少佐 「その場合、先ずは、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があるわ。これを『調停前置主義』って呼ぶのよ。」
神哉 「へえ〜。その調停で話がまとまらなかったらどうなるの?」
少佐 「そうなると、今度はいよいよ『裁判』って事になるわ。家庭裁判所に対し、養子縁組の無効を求める訴えを提起する事になるのよ。」
神楽 「ふう・・・裁判か・・・。私、被告席に立つのには慣れているけれど、あれは中々面倒ですわよね・・・」
白亜 「被告席に慣れてしまう程、いったい何をしでかしているのよ?困った娘ね・・・」
少佐 「ホント、被告席に慣れている十代の娘なんてそうザラにはいないわね。困ったもんだ・・・。という訳で今回はここまで。ではまた次回!ばいばい!」

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