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「最近、住宅街とかを歩いていると3階建ての住宅が増えてきたわね。」
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「ははは♪ネコ特有の“野良歩き”ってやつだね。」
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「またそんな憎まれ口を叩いて・・・朝に紅顔ありて夕べに白骨となる
を地でいく羽目になる
わよ・・・
」
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「3階建てのお家の場合、1階部分を賃貸に供して、2階と3階部分を自分たちの居住用に使用しているケースも見受けられますわね。」
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「そうね。そうすれば家賃収入も得られるから、土地の有効活用という点からも良いかもしれないわね。」
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「その2階部分と3階部分との二世帯住宅として使用している家もあるよね?」
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「今の高齢化社会を反映してか、そういうケースも多いみたいね。」
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「二世帯住宅といえば、確か・・・被相続人が居住している1階部分と子供が居住している2階部分とを各々区分登記して、1階部分を被相続人の区分所有、2階部分を子供の区分所有としている場合には、2階部分は、
特定居住用宅地等の△80%評価減を受けられないのだったわよね?」
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「よく覚えていたわね。そのとおりよ。被相続人の居住部分と相続人である子供の居住部分とを区分所有登記している場合には、子供が区分所有している建物部分に対応する敷地については、
特定居住用宅地等としての評価減の適用を受けられないわ。」
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「じゃあ、さっきの3階建ての住宅の場合も2階部分に被相続人が居住して、3階部分に被相続人の子供が居住していて、2階部分と3階部分とを区分して、被相続人と子供が各々区分所有登記していたら、
3階部分は特定居住用宅地等の評価減は適用出来ない訳だね。」
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「ええ、そのとおりよ。」
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「ちょっとお待ちになって。悪知恵の働く私ならではの疑問が湧いたのですけれど、聞いてみたいと思いませんこと?」
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「いや、別に興味無いね・・・」
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「まあ!小憎らしい事を言いますわね!鼻の穴にイガ栗を捻じ込んであげようかしら。」
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「仕方ないから聞いてあげるわよ。その悪知恵の働く腹黒少女ならではの疑問ってどんなものなの?」
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「コホン・・・それはですね、例えば、1階部分は賃貸用として被相続人の区分所有登記をして、2階部分+3階部分は、居住用としてこれもまた
被相続人の区分所有登記にした場合はどうなりますの?っていうするどい疑問ですわ。」
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「それのどこがするどい疑問なのさ?」
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「だって、その建物自体は『区分所有登記』がなされている建物に該当しますでしょ?そしたら、子供が居住している3階部分は、
特定居住用宅地等の特例対象から外れてしまうのではなくて?」
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「なるほど。区分所有登記している場合は、対象から外れてしまうのだったわよね。」
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「いいえ。この場合は、2階部分+3階部分が、被相続人の居住用建物として、特定居住用宅地等の適用対象となるわよ。」
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「えっ!そうなの?でも区分所有登記がなされている建物よ?」
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「勘違いしがちなのだけれど、区分所有登記がなされている建物がダメって訳ではないのよ。特例対象から外れてしまうのは、被相続人以外の者の居住用部分が区分され、
その者の区分所有登記されている場合におけるその者の居住部分なのよ。」
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「へぇ〜。じゃあこのケースだと、建物自体は区分所有登記がなされているけれど、2階部分と3階部分とを一体として被相続人の区分所有としているから、その3階部分に子供が
居住していても2階部分+3階部分が特例対象になる訳ですわね。」
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「そのとおりよ。特定居住用宅地等の特例対象となる『被相続人の居住の用に供している建物』っていうのは、物理的な一棟の建物そのものを指すのではなく、
『専有部分として区分所有登記された建物部分』を指すのよ。」
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「なるほど。この例だと、2階部分+3階部分を一つの専有部分として被相続人の区分所有としているから
、言わば、2階部分+3階部分が『2階建ての建物』のような形になる訳ね。」
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「そうか!その『2階建ての建物』の各々の階が区分所有登記されていない訳だから、子供が居住している部分も特例対象に含まれてくるって訳だね。」
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「そういうこと♪ 二世帯住宅の構造要件が撤廃されたりして、小規模宅地特例が混乱しがちだけれど、しっかりと勉強しておきなさいよ!
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「それはそうと神哉、さっきはよくも美しく可憐な姉に憎まれ口を叩いてくれましたわね。さっ!鼻の穴をお出しなさい。
とっておきのイガ栗を奥まで捻じ込んで差し上げますわ。」
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「せめてもう少し小さいのにしてくれない?鼻血が出ちゃうよ・・・」
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「イガ栗を捻じ込まれる事自体は拒否しないのね・・・」
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「大丈夫。鼻血が出たら赤チンを塗ってあげるわよ。という訳で今回はここまで。ではまた次回!ばいばい!」
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