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民法編_〔第48話〕
『養子縁組の取消し_養子が尊属又は年長者である場合』
(H28.06.20)
神哉 「ねぇねぇ、養子縁組をしようとする場合、その養子にしようとする相手は誰でもいいのかな?」
少佐 「いいえ。誰でもいいって事は無いわよ。養子をとる際には、いくつかの条件があるのだけれど、その条件の1つに『自分よりも尊属や年長者を養子にすることは 出来ない』というものがあるのよ。」
白亜 「確か・・・尊属っていうのは、親等図を描いた際に自分からみて父母や祖父母、おじ・おば等の上位に属する者の事を指すのよね?」
少佐 「そのとおりよ。例えば、A子を養子にしようとする際、そのA子が自分のおばに該当する場合には、A子を養子にする事は出来ないって訳。」
神楽 「ちょっとお待ちになって。私の小悪党としてのカンが囁いているのですけれど、尊属は養子に出来ないって事は、『尊属以外』であれば 養子に出来るって事ですわね?」
白亜 「また何やら妙なカンが働いてきたようね・・・」
少佐 「でも中々するどい質問よ。確かに『尊属以外』なら養子にする事が出来るわ。だから例えば、自分の弟妹であれば、養子にする事が出来るのよ。」
神哉 「えっ!そうなの?でもさ、自分の弟や妹を養子にして何かいい事があるのかな?」
少佐 「養子にするって事は、法律上は自分の実子と同じ扱いを受ける事になるでしょ。という事は、自分が被相続人となった場合、その養子となった弟や妹は第 一順位の法定相続人となる事が出来るから、相続分で有利な扱いを受けられるようになるのよ。」
白亜 「なるほど。弟や妹を大切に思っている兄姉にとっては、有益な方法ね。」
神哉 「ねえ!ねえ!お姉ちゃん!僕の事を大切に思っているでしょ?だったら僕を養子にしてみない?」
神楽 「イヤですわ!あなたみたいな愚弟が私のような美しき才女の養子になるだなんて。 提灯に釣鐘ですわよ。」
少佐 「あらま、残念ね。ところでこの『自分の尊属は養子に出来ない』というルールには、ちょっと注意点があるの。」
神哉 「へぇ〜。どんなの?」
少佐 「これは後からも説明するけれど、養子になる者は自分よりも年下である必要があるの。でも『たとえ自分より年下であっても 尊属である以上は養子に出来ない』ってところなの。」
白亜 「でも、尊属っていうのは、必然的に自分よりも年上になるんじゃないの?」
少佐 「通常はそうね。でもね、自分自身が養子である場合には、あり得る話なのよ。」
神楽 「どういう事ですの?」
少佐 「例えば、自分自身が大分年齢を重ねてからある人(養親)の養子になったとするでしょ?」
神楽 「ええ。」
少佐 「そうすると、その養親の兄弟姉妹は、自分からみると『おじ・おば』に該当する訳だけれど、年齢的にはそのおじ・おばの方が年下に なるという事もあり得るでしょ?」
白亜 「なるほど。確かにそうね。ちょっと面白いわね。」
神哉 「『自分よりも年長者を養子には出来ない』っていうのは、分かり易いね。つまり、自分よりも年下、要は自分の卑属であれば、養子に出来るって事でしょ?」
少佐 「確かに自分の卑属に該当する者であれば、通常は自分よりも年下でしょうけど、場合によっては、卑属であっても自分より年上になるケースもあるわよ。」
神哉 「えっ!ホント?」
少佐 「例えば、自分の兄の子、つまり、自分からみると甥姪にあたる者(B)があるとするでしょ?」
神哉 「うん。」
少佐 「この場合において、自分の方がBよりも年下であり、且つ、自分が兄の両親の養子だったとすると『自分よりも甥姪の方が年上』 という事態が生じ得るでしょ?」
神楽 「ホントですわね・・・たまげましたわ・・・。」
神哉 「でもさ、こういう条件に違反している養子縁組の届出が誤って受理されてしまったらどうすればいいのかな?」
少佐 「その場合は、その当事者である養親や養子、又はその親族は、家庭裁判所に対し、その養子縁組を取り消す旨の請求をする事が出来るわよ。」
白亜 「なるほどね。」
神楽 「私、絶対に神哉なんかを養子にしませんわよ。神哉を養子にするくらいならその辺にいるイモ虫を養子にした方がまだマシですわ!」
神哉 「最後にヘコむ事を言うね〜、この姉は・・・」
少佐 「まあ、せめてイモ虫に勝てるように頑張りなさい。という訳で今回はここまで。ではまた次回!ばいばい!」

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