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〜今週のワンポイント!〜 〜(注)フラッシュアニメを見るにはプラグインが必要です〜
『持分の定めのない法人とは?』
持分の定めのない法人とは、例えば下記に掲げる法人を指します。
(昭39.06.09_付 直審(資)24・直資77通達13)

1.定款、寄附行為若しくは規則(これらに準ずるものを含む)又は法令の定めにより、当該法人の 社員、構成員(当該法人へ出資している者に限る)が、当該法人の出資に係る残余財産の分配請 求権又は払戻請求権を行使することができない法人。

2.定款等に社員等が当該法人の出資に係る残余財産の分配請求権又は払戻請求権を行使することが できる旨の定めはあるが、そのような社員等が存在しない法人。


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