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相続税編_〔第42話〕
『相続税が課税される財産とは?』
(H28.10.31)
神哉 「遠い宇宙のかなたで煌めく星々を眺めながら僕は思ったんだよ。『相続税ってどんな場合に課税されるんだっけ?』と・・・。」
少佐 「詩人的な出だしに危うく騙されそうになったけれど、何を今更“基本の基”的な事を言ってるのよ。肝臓を狙って思いっきりボディブローをお見舞いするわよ!」
神楽 「まったくダンゴ虫級の知能しか無いのだから困ったものですわ。いくら教えても 馬の耳に念仏ですわね。」
白亜 「相続税は、相続、つまり、特定の個人(甲)に帰属する財産(現金預金、土地建物、有価証券等々)と債務(住宅ローン等の借入金や未払債務等々)が、 甲の死亡という原因に基づいて、甲と身分関係を持つ配偶者や子等といった相続人が包括的に承継した場合に課されるのだったわね?」
少佐 「流石ね。そのとおりよ。何処かのダンゴ虫人間とは大違いね。」
神哉 「ははは♪ダンゴ虫人間なんている訳無いじゃないか。おバカだな〜。」
白亜 「その辺にしておいた方がいいんじゃない?本当に肝臓を破裂させられるわよ。」
神楽 「でも確か、相続以外にも相続税が課税される取得原因があったような気が・・・」
少佐 「遺贈と死因贈与ね?」
神楽 「そうそう!それですわ♪」
少佐 「遺贈っていうのは、被相続人が遺言(遺言書)により、法定相続人又は法定相続人以外の者に財産や債務を相続させる事を指すのだけれど、 遺言(遺言書)による財産取得も結果的に相続により取得した場合と経済的効果が変わらない事から相続税が課されるのよ。」
神哉 「死因贈与っていうのは、贈与契約の一種なんだよね?」
少佐 「そのとおりよ。例えば、ある個人甲が、『私が死亡したら、この土地を乙に差し上げます。』と意思表示し、これに対し相手方である乙が 『有難く頂きます。』と意思表示する事によって成立する贈与契約の一種よ。」
白亜 「遺贈が、相続人(受遺者)の同意を得ずとも被相続人(遺言者)からの一方的な意思表示のみで成立するのに対し、死因贈与はあくまでも贈与契約だから、 贈与者と受贈者との間の同意が必要になるのよね。」
少佐 「そのとおりよ。契約内容としては、贈与契約だけれど、贈与者の死亡をその成立条件としており、結果的に相続による財産取得と 経済的効果が変わらない事から、死因贈与により取得した財産に対しても相続税が課されるって訳。」
神哉 「でもさ、『財産』ってひと口に言っても漠然としているよね。具体的にどんなモノが財産になるのかな?」
少佐 「そうね、一言で言うと『金銭に見積もることが出来るモノ全て』って事になるわね。」
神楽 「金銭!私の大好物の一つですわ♪金銭以外にも金塊や油田なんかも大好物ですのよ。」
白亜 「反応すると思ったわ・・・」
少佐 「ここでいう『財産』っていうのは、現金預金、土地建物、有価証券等といった有形財産はもちろんの事、債権や特許権、著作権等と いった無形財産も課税対象になるからね。」
白亜 「完成・未完成を問わないから、例えば、相続開始時点で被相続人が建築途中の自宅建物等も 相続税の課税対象になるのよね? 」
少佐 「ええ、そのとおりよ。案外忘れがちだから注意が必要ね。」
神哉 「でもさ、何でもかんでも相続税の課税対象になったんじゃたまんないね・・・」
少佐 「安心なさい。財産の中には、その性質や社会政策上の見地、国民感情等の観点から相続税が課されない財産もあるのよ。」
神哉 「本当!それは嬉しいね♪」
少佐 「例えば、貸付金債権には相続税が課されるけれど、その貸付金の担保である抵当権自体には、相続税は課されないわ。」
神楽 「そうなのですの?」
少佐 「ええ。抵当権という権利は、貸付金債権という主たる債権に付随する権利であり、それ自体に金銭的価値は無いの。 金銭的価値があるのは、あくまでも貸付金そのものだからね。」
白亜 「他にも非課税になる財産があったわよね?」
少佐 「ええ。相続税法においては、政策的見地や国民感情を配慮して等の理由から一定の財産を非課税財産として定めているわ。 墓地や一定の生命保険金等、限定列挙されているのよ。」
神楽 「油田なんかも非課税になりませんかしら?非課税になるなら、その辺の石油王をちょいっと騙くらかして私に油田を譲るっていう 内容の遺言書を書かせてみせますわよ。ふふ・・・」
白亜 「また悪い顔して・・・」
少佐 「きっと貴方のお腹の中は原油のように真っ黒なんでしょうね。という訳で今回はここまで。ではまた次回!ばいばい!」

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