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相続税編_〔第43話〕
『みなし相続財産』
(H29.03.27)
神哉 「僕は常に最新のトレンド情報をキャッチする為に軍事用並みの鋭いアンテナを張り巡らせているのだけれど、それによると世の中には、 被相続人固有の財産でなくとも結果的に相続・遺贈によって取得したものと同様の経済効果をもたらすものがあるんだって? 」
神楽 「アンテナというより、どちらかというと糸電話ではなくて?スカポンタンなあなたが最新トレンド情報なんか仕入たって 猫に小判だと思いますわ。 」
白亜 「確かに無駄ね。ところでさっき神哉が言っていたのは、『みなし相続財産』の事よね?」
少佐 「そのとおりよ。流石に物知りね。」
神哉 「みなし相続財産って何さ?」
少佐 「被相続人が所有していた現金預金や有価証券、土地建物といった不動産等、被相続人固有に帰属する財産は、その代表例であり、 これらの財産を相続・遺贈により取得した場合には、相続税が課されるでしょ? 」
神楽 「ええ、そうですわね。」
少佐 「でも世の中には、被相続人固有の財産でなくとも結果的に相続・遺贈によって取得したものと同様の経済効果をもたらすものがあって、それを『みなし相続財産』と呼ぶのよ。 」
白亜 「確か、死亡生命保険金や死亡退職金等がその代表例だったわね。」
少佐 「そのとおりよ。被相続人の死亡に起因してそれらの財産を取得すると、相続又は遺贈によって取得したものとみなされて、相続税の納税義務が発生するって訳。 」
神哉 「はい!質問!『相続又は遺贈によって』って事は、相続又は遺贈のいずれかによって取得したものとみなされるって事だろうけど、それは何処で違いが生じて来るんだい?」
少佐 「それはね、その財産を取得した者が『相続人』であるか否か?によって分かれてくるのよ」
神楽 「財産を取得した者が『相続人』であれば、当然、相続によって取得したものとみなされますわよね?」
少佐 「そうよ。ただ、ここでいう『相続人』には、相続を放棄した者及び相続権を失った者は含まれていないから注意してね。」
白亜 「確か、相続の放棄って家庭裁判所へその旨を申述するのだったわね?」
少佐 「そのとおりよ。ここでいう『相続を放棄した者』というのは、民法の定めに基づいて家庭裁判所に対し相続放棄の申述を行った者、 つまり、正式な手続きを経て相続を放棄した者のみを指しているの。(相基通3-1)」
白亜 「じゃあ、正式に相続放棄の手続きを経ずに事実上相続により財産を取得しなかったにとどまる者は、『相続を放棄した者』には含まれない訳ね。」
少佐 「正解♪もう一方の『相続権を失った者』というのは、民法の定めに基づいて相続権を失った者のみを指しているのよ。」
神楽 「なるほど。という事は、例えば、A男がB子に対して口頭で『あなたには相続権は無い!』と主張してもB子は『相続権を失った者』には該当しない事になるわけですわね。」
少佐 「そのとおりよ。一方、みなし相続財産を取得した者が『相続人以外の者』である場合には、当該財産を『遺贈』によって取得したものとみなされることになるわ。」
神楽 「それにしても神哉には相続財産をビタ一文も渡したくありませんわね。地面に深く穴を掘ってあなたを地球の核の近くに埋めておこうかしら・・・」
白亜 「名案ね。そうすれば財産を相続する事は出来ないわね。」
神哉 「ちょっとちょっと!相続云々の前に地球の核の近くじゃ熱くて火傷しちゃうよ・・・」
少佐 「あら、火傷程度で済むかしら?地球の核付近の温度は約5,000度よ。ちょっぴり熱いから気を付けてね。という訳で今回はここまで。ではまた次回!ばいばい!」

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