〔適用期限の延長〕_直系尊属からの教育資金の一括贈与
改正内容
主な改正点は下記のとおりです。
適用期限の延長
改正前の適用期限は「平成27年12月31日まで」とされていましたが、これが改正により「平成31年3月31日まで」に延長されました。
教育資金の範囲拡大
教育資金の対象範囲として、「通学定期券代」、「留学渡航費」等が追加されました。
手続きの簡素化
教育資金の払い出しを受ける為の金融機関等への領収書等の提出について、平成28年以後の提出分からは、「領収書等の記載金額が1万円以下であり、且つ、年間支払金額が24万円以下」のものは、支払先・金額等を記載した明細書とすることが可能となりました。
改正前の制度の概要
30歳未満の個人が、教育資金に充てる為に銀行等の金融機関との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(両親や祖父母等)から金銭等の贈与を受けた場合において、一定の非課税手続きを行ったときは、その贈与を受けた金銭等の内1,500万円までを贈与税の非課税対象とする制度です。
非課税期間
教育資金の贈与が非課税となる期間は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に贈与された教育資金です。
受贈者と贈与者
この非課税制度の対象となる受贈者と贈与者の要件は、下記のとおりです。
■受贈者
30歳未満の個人であること。
なお、受贈者については、「居住者であること」や「日本国籍を有すること」等といった制限はありません。
■贈与者
両親や祖父母等といった受贈者の直系尊属であること。
なお、贈与者については、「○○歳以上であること」といった年齢条件はありません。
非課税限度額
教育資金として贈与された金銭等の内、受贈者1人につき一生涯で1,500万円までが非課税とされます。
金銭等の範囲
非課税とされる「金銭等」とは、金銭は勿論のこと、公社債投資信託の受益証券の内、いわゆる「MRF」や「MMF」を指します。
非課税の手続き
教育資金の贈与について非課税の特例を受ける為には、教育資金口座の開設等を行った上で、「教育資金非課税申告書」という書類をその口座の開設等を行った金融機関等(信託会社、銀行等、証券会社を指します)の営業所等を経由して、受贈者の納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります。
つまり、受贈者が税務署の窓口で直接手続きを行うのではなく、金融機関等の営業所で行う事になるのです。
〔教育資金口座の開設等とは?〕
次の場合を指します。
①信託受益権を付与された場合
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預け入れをした場合
③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等において有価証券を購入した場合
教育資金口座からの払い出し
銀行口座等の教育資金口座から教育資金の払い出しを受ける為には、教育資金として支出した事を証する書類(領収書等)を金融機関等へ提出する必要があります。
つまり、教育資金としての使途を証明する書類と引き換えに金銭等の払い出しを受けられるという訳です。
教育資金とは?
ここでいう教育資金とは、大きく分けて下記の2つに大別されます。
〔学校等に対して直接支払われるもの〕
■入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学(園)試験の検定料等。
■学用品の購入や修学旅行費、学校給食費等の学校等における教育に伴って必要な費用等。
(注)「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学(院)、
専修学校、一定の外国の教育施設、認定こども園又は、保育所等を指します。
学校等以外に対して直接支払われるもの
下記のような費用で社会通念上相当と認められるものが該当します。
■学習塾や水泳教室等の役務提供又は指導を行う者に直接支払われるもの
学習塾や水泳教室等の授業料、施設の使用料等、その他教育の向上の為の活動に係る指導等への対価。
■物品の販売店等に支払われるもの
学校等における教育に伴い必要となる学用品等で、学校等が必要と認めたものを購入する為の対価。
教育資金口座に係る契約の終了
教育資金口座に係る契約は、下記の①~③の事由に該当したときに終了します。
①受贈者が満30歳に達したとき
②受贈者が死亡したとき
③口座等の残高がゼロになり、且つ、教育資金口座に係る契約を終了させる合意があったとき
〔口座等に残額があった場合は?〕
上記の①又は③に該当し教育資金口座に係る契約が終了した場合において、贈与者から贈与された金銭等から教育資金とした費消した支出額を控除した残額があるときは、その残額は、その受贈者の①又は③の事由に該当する事となった日の属する年分の贈与税の課税価格に算入されます。
従って、その残額が贈与税の基礎控除額(110万円)を超える場合には、その受贈者は贈与税の申告と納付を行う必要が生じてきます。
〔相続開始前3年以内贈与加算との関係〕
教育資金口座に係る契約が終了し、当該教育資金口座に残金があった為に贈与税の課税価格に算入された金額がある場合において、当該教育資金口座に係る契約が終了した日から3年以内に当該教育資金の贈与者が死亡した場合には、その贈与税の課税価格に算入された教育資金の残金は、「相続開始前3年以内の贈与」として、当該被相続人である贈与者の相続財産に取り込まれる事となります。
〔教育資金として費消した支出額〕
上記の場合において、贈与者から贈与された金銭等から控除する「教育資金として費消した支出額」
が「学校等以外に対して支払われたもの」である場合には、その控除出来る金額は500万円を限度と
します。
例えば、贈与された教育資金が1,500万円であり、その全額を学校等以外の学習塾へ支払ったとし
ます。
そうすると、口座の残金は0円となりますが、教育資金の非課税の計算をする上では、贈与された教
育資金である1,500万円から控除出来るのは500万円までとなり、残額を1,000万円と計算する事に
なります。
その結果、残額である1,000万円が受贈者のその年分の贈与税の課税価格に算入され、贈与税の課税
対象となる訳です。
≪終わり≫