〔平成28年4月1日施行〕空き家に係る譲渡所得の特例(3,000万円の特別控除)の創設
特例の概要
相続又は遺贈により、被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした個人が、一定の期間内に一定の譲渡をした場合には、当該譲渡を「居住用財産の譲渡」とみなして、「居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除」が適用出来ることとされました。(措法35条、措令23条)
「被相続人居住用家屋・被相続人居住用家屋の敷地等」とは?
この特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、当該相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であって、昭和56年5月31日以前に建築されたこと、当該相続開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等の要件を満たすものをいいます。
また、「被相続人居住用家屋の敷地等」とは、当該相続開始の直前において、当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等をいいます。
特例対象となる「譲渡の日」とは?
この特例の対象となる「譲渡の日」は、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間になされたものに限られます。
特例を受ける為の手続き
この特例は、所得税の確定申告書に市区町村長の当該被相続人居住用家屋及び当該被相続人居住用家屋の敷地等が上記①のイ、又は、上記②に掲げる要件を満たすことの確認したした旨を記載した書類その他の書類の添付がある場合に適用されます。
(措法35条11項、措規18の2条2項二号)
更に当該譲渡は、当該相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間になされたものであることが条件となります。
つまり、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡し、且つ、その譲渡日が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に属していることが条件となる、という訳です。
特例対象となる「譲渡」とは?
この特例の対象となる譲渡は、下記に掲げるものに限られます。
①_現状のままの譲渡
当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(当該相続の時後に当該被相続人居住用家屋につき行われた増築等に係る部分を含むものとし、次に掲げる要件を満たすものに限ります)の譲渡、又は、当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等(イに掲げる要件を満たすものに限ります)の譲渡。
(イ)当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸し付けの用、又は、居住の用に供されていたことが無いこと。
(ロ)当該譲渡の時において、地震に対する安全性に係る規定又は基準に適合するものであること。
②_建物を取り壊してからの譲渡
当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(イに掲げる要件を満たすものに限ります)の全部の取壊し等をした後における当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等(ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限ります)の譲渡
(イ)当該相続の時から当該取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用、又は、居住の用に供されていたことが無いこと。
(ロ)当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用、又は、居住の用に供されていたことが無いこと。
(ハ)当該取壊しの時から当該譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことが無いこと。
譲渡対価が1億円を超えるものは適用除外
たとえ上記の要件を満たす建物又は敷地等の譲渡であったとしても、その譲渡対価の額が1億円を超えるものは、当該特例を受けることは出来ません。
複数回に分けた譲渡は全体で判定
当該譲渡対価の額と、当該相続の時から当該譲渡をした日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に当該相続による被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人がした当該譲渡に係る資産と一体として当該被相続人の居住の用に供されていた家屋又は当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡対価の額との合計額が1億円を超える場合には、この特例の適用を受けることは出来ません。
(措法35条5項、6項)
例えば、被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を2回に分けて譲渡した場合等は、その合計額をもって1億円を超えるか否か?を判定する、という訳です。
相続税の取得費加算との選択適用
この特例は、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(措法39条)」、いわゆる「相続税の取得費加算」の特例との選択適用となります。(措法35条3項)
空き家と敷地をセットで取得しないと適用除外
この特例は、空き家となっている建物“及び”その敷地を相続又は遺贈で取得した個人を対象としています。
よって、例えば、空き家である建物を相続人甲が取得し、その敷地を相続人乙が取得した場合等、空き家と敷地を別々の者が取得すると、甲及び乙の両者共にこの特例を受けることは出来ません。
≪終わり≫