〔平成27年1月1日施行〕!相続税_税制改正ポイント!
平成27年1月1日以後に発生する相続から適用となる相続税の税制改正ポイントとして、下記の4点が挙げられます。
- (改正1)遺産に係る基礎控除額の引下げ
- (改正2)相続税の税率構造の変更
- (改正3)税額控除の引き上げ
- (改正4)小規模宅地等の特例対象面積の変更
では、順次みていきましょう。
(改正1)遺産に係る基礎控除額の引下げ
課税価格の合計額から控除する遺産に係る基礎控除額が引下げられます。
〔改正前〕5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
〔改正後〕3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
適用開始時期
この改正は、平成27年1月1日以後に発生する相続から適用されます。
法定相続人とは?
法定相続人とは、実際に相続が発生し、民法の定めにより被相続人の財産を相続する事となった者を指します。
ちなみに法定相続人という用語に類似した用語で『推定相続人』という用語があります。
『法定相続人』と『推定相続人』は、どちらも似かよった用語なので混同しがちですが、これらは厳格に異なっています。
『法定相続人』とは、上述したとおり実際に相続が発生し、民法の定めにより被相続人の財産を相続する事となった者を指します。
これに対し、『推定相続人』とは、ある一定時点においてある者の相続が開始されるものと仮定した場合において、その被相続人になると仮定した者の財産を相続するであろうと“推定”される者を指します。
つまり、『推定相続人』というのは、あくまでも仮説上の相続人なので、実際に相続が開始されるまでの間に相続欠格事由に該当する等して、実際に相続する人が変わってくる可能性があります。
一方、『法定相続人』は、実際に相続が開始し民法の定めにより相続する事が確定した者なので、以後変わる事はありません。
即ち、『推定相続人』は“仮説”であり、『法定相続人』は“確定”という違いがある訳です。
相続税の計算の仕組み
相続税の計算は、各相続人の純財産額(=相続した財産総額-(相続した債務+葬式費用))を算出し、これを合算して、ここから遺産に係る基礎控除額を差し引いた残額(これを『課税遺産総額』といいます)に対して課税されます。
つまり、遺産に係る基礎控除額が引下げられると、その分だけ課税の対象となる課税遺産総額が増える事になり、申告納税義務が発生する可能性が高まる事になります。
では、遺産に係る基礎控除額が引下げられる事によって、どれ程の違いが生じてくるのでしょうか?
具体例でみてみましょう。
計算例
計算例を下記のとおりとします。
■純財産額(=財産総額-(債務+葬式費用)
8,000万円
■法定相続人
計3名(=配偶者+子供2名)
改正前の場合
改正前の基礎控除額は、下記のとおり8,000万円となります。
5,000万円+(1,000万円×3名)=8,000万円
この場合、「純財産額≦8,000万円」となり、この結果、相続税の申告義務は発生しません。
改正後の場合
引き下げ後の基礎控除額は、下記のとおり4,800万円となります。
3,000万円+(600万円×3名)=4,800万円
この結果、「純財産額>4,800万円」となり、相続税の申告義務が発生してしまいます。
このように遺産に係る基礎控除額が引下げられますと、非常に大きな影響が生じてくるのです。
(改正2)相続税の税率構造の改正
相続税の税率は、各法定相続人の取得金額(注)の多寡に応じて段階的に税率が上がっていく累進課税方式となっております。
(注)『各法定相続人の取得金額』とは、課税遺産総額(課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除した金額)を法定相続人の数に算入された相続人が法定相続分に応じて取得したとした場合の各人の取得金額をいいます。
〔改正前〕
累進税率の階層が、6段階に区分されておりました。
〔改正後〕
累進税率の階層が、8段階に区分されました。
上記のとおり、改正後の税率構造は、累進税率の階層が2段階増え、細分化されております。
改正後の税率構造をご覧頂くと分かるとおり、最低税率は、改正前・改正後ともに10%と同じままですが、最高税率が、改正前は50%だったのに対し、改正後は55%に引き上げられています。
適用開始時期
この改正は、平成27年1月1日以後に発生する相続から適用されます。
(改正3)税額控除の引き上げ
税額控除の内、未成年者控除と障害者控除の控除額が引き上げられました。
未成年者控除
〔改正前〕
(20歳-相続開始時の年齢)×6万円
〔改正後〕
(20歳-相続開始時の年齢)×10万円
障害者控除
〔改正前〕
□一般障害者控除
(85歳-相続開始時の年齢)×6万円
□特別障害者控除
(85歳-相続開始時の年齢)×12万円
〔改正後〕
□一般障害者控除
(85歳-相続開始時の年齢)×10万円
□特別障害者控除
(85歳-相続開始時の年齢)×20万円
適用開始時期
この改正は、平成27年1月1日以後に発生する相続から適用されます。
(改正4)小規模宅地等の限度面積拡大
小規模宅地等の特例における下記の限度面積が拡大されます。
(その1)特定居住用宅地等
居住用の宅地等である特定居住用宅地等の限度面積が拡大されます。
〔改正前〕
限度面積240㎡(減額割合80%)
〔改正後〕
限度面積330㎡(減額割合80%)
(その2)居住用と事業用との併用
居住用宅地等と事業業宅地等とを併用選択する場合の限度面積が拡大されます。
〔改正前〕
□特定居住用宅地等240㎡
□特定事業用等宅地等400㎡ ⇒合計400㎡まで適用可能
〔改正後〕
□特定居住用宅地等330㎡
□特定事業用等宅地等400㎡ ⇒合計730㎡まで適用可能(注)
(注)貸付事業用宅地等について特例を受けない場合に限ります。
適用開始時期
この改正は、平成27年1月1日以後に発生する相続から適用されます。
なお、小規模宅地等の改正に関する詳細は、国税庁ホームページ をご参考くださいませ。