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税制改正ポイント

〔平成25年4月1日施行〕特定障害者_非課税信託の対象範囲を拡充

制度の概要

 従来からあった『特別障害者の贈与税の非課税信託』とは、両親や祖父母といった親族が、信託銀行等と特定贈与信託を契約し、その受益者を特別障害者である子供等とする信託契約です。
 本来であれば、その子供等が信託受益権を取得した時点で、信託委託者である両親等からの信託受益権の贈与が発生し、贈与税が課されるのですが、受益者が一定の条件を満たす特別障害者である場合には、その取得した信託受益権の価額の6,000万円までを非課税とする制度です。

改正の内容

 非課税の対象とる受益者の範囲に一般障害者が加えられました。
なお、従来から非課税の対象となっていた特別障害者については、その範囲や非課税限度額(6,000万円)の改正は行われておりません。

また、一般障害者と特別障害者をあわせて『特定障害者』といいます。

一般障害者の範囲

 新たに加えられた一般障害者とは、障害の区分に応じ下記のとおりとなっています。
  ■知的障害 
       中度・軽度・・・③
  ■精神障害 
       2級又は3級
  ■精神又は身体障害の65歳以上
       ③に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた者

特別障害者の範囲

 特別障害者とは、障害の区分に応じ下記のとおりとなっています。
  ■知的障害 
       重度・・・①
  ■精神障害 
       1級
  ■身体障害 
       1級又は2級・・・②
  ■就床及び複雑な介護を要する者
       ①又は②に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた者
  ■精神又は身体障害の65歳以上
       ①又は②に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた者

非課税限度額

 非課税限度額は、次のとおりです。
  ■特別障害者
     6,000万円(従来と変更なし)

  ■一般障害者
     3,000万円(新設)

制度の目的

 この特定贈与信託というのは、例えば、特定障害者である子供を持つ両親が、信託銀行に金銭を信託し信託契約を締結します。
そして、その信託の受益者を子供とします。

 その後、信託銀行は、信託された金銭を運用し利益を稼得します。
そうして稼得した利益を委託者である両親の指示に基づき、受益者である子供に定期的に交付し、将来の生活費を安定供給する、といった目的に活用されている制度です。

 今回の改正により、非課税対象となる受益者の範囲が一般障害者にも拡大された為、より柔軟により広く特定障害者の方の生活の安定と療養の確保を図れるものと期待されます。

適用開始時期

 この改正は、平成25年4月1日以後の信託契約から適用されます。

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