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税制改正ポイント

〔平成27年1月1日施行〕相続税の取得費加算_土地等に係る特例を縮減

相続税の取得費加算とは?

 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続等により取得した財産を一定期間内に譲渡した場合においては、その者に課された相続税額の内、一定の計算式 により算出した金額をその譲渡した財産の取得費に加算して譲渡所得を計算する特例が適用されます。

 この特例を『相続税の取得費加算』といいます。

この特例の詳細については、こちら をご参照下さい。

改正の内容

 従来、相続等により取得した土地及び土地の上に存する権利(以下、『土地等』といいます)を譲渡した場合には、その者に課された相続税額の内、譲渡していない土地等に対応する部分の相続税額も取得費に加算する事が可能でした。

 しかしこの度の改正により、譲渡した財産が土地等であっても取得費に加算される相続税額は、その譲渡した土地等に対応する部分のみに縮減される事となりました。

〔改正後の取得費加算額〕

   (a)×(c)/(b)
 
 (a):その者に課された相続税額
 (b):その者の相続税額に係る課税価格
 (c):(b)の内、譲渡資産に係る部分の価額

つまり、従来の『譲渡資産が土地等以外の場合』の計算式と同様に分子に用いる価額は、分母の課税価格に含まれているものの内、譲渡資産に係る部分の価額のみに制限された訳です。

適用開始時期

 この改正は、平成27年1月1日以後に発生した相続等により取得した財産の譲渡から適用されます。

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