新事業育成資金(新企業育成貸付)
概要高い成長性が見込まれる新たな事業を行う方への融資
| 窓口 |
詳しくは中小企業金融公庫の相談センター・各支店へお問い合わせください。
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| 申込資格 |
高い成長性が見込まれる新たな事業を行う方で、次の1〜3のすべてを満たす方
- 新たな事業を事業化させて7年以内の方
- 次のa〜fのいずれかに該当する方
- 当公庫の成長新事業育成審査会から事業の新規性・成長性について認定を受けた方
- 独立行政法人 中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合が出資等を行った方
- 中小企業投資育成株式会社がベンチャービジネス出資により出資等を行った方
- 産業活力再生特別措置法に基づく経営資源活用新事業を実施する方(中小企業創造法の認定を受けた方・経営革新支援法の承認を受けた方・中小企業技術革新制度(SBIR)の補助金交付対象となる方を含む)で、廃止前の中小企業総合事業団が創造的中小企業創出支援事業により出資等を行った方
- 新事業創出促進法に基づく新事業分野開拓を実施する方又は同法に定める特定投資事業組合(廃止前の産業基盤整備基金が出資した組合に限る)が出資等を行った方
- 他の企業において活用されていない知的財産権を活用して事業を行うものであって、一定の製品化及び売上が見込めるもの
- 将来性が認められ、円滑な事業の成長が期待できる方
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| 資金用途 |
設備資金及び長期運転資金 |
| ご融資額 |
6億円以内
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| 利率 |
1.6〜3.4%(※最新の利率は各金融機関にご確認ください) |
返済期間
(うち据置期間)
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運転資金7年以内(2年以内)
設備資金15年以内(5年以内)
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| 担保・保証人 |
必要
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