アトラス総合事務所

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私たちにできること

「相続」というと「相続税の申告」がまず思い浮びますが、私たちは「生前」、「相続発生時」そして「相続後」のいずれの場面においてもお客様をフルサポートいたします。

生前にできること?生前の対策?

生前にできることは大きく分けて「節税対策」、「争いを回避する対策」、「納税資金対策」の3つです。多くの方は節税に目を向けがちですがせっかく納税額を少なくできても相続人間で争いがおきたり納税資金が不足し結局自宅を売却することとなってしまったのでは意味がありません。私たちはこれらをバランスよく対策することで円滑な資産の承継をお手伝いいたします。

節税対策

主に「生前贈与」と「財産の評価額を下げる」という2つの方法によって対策します。

■生前贈与

「生前贈与」とは文字通り生前に贈与をすることで財産を次世代に移転させることをいいます。生前に贈与をすると贈与税がかかりますが、贈与税には年110万円の基礎控除がありますのでそれを超えない限り贈与税の納税義務は生じません。長い年月を要しますが地道に贈与を行うと税額0円で財産の承継が可能です。
また相続時精算課税制度や住宅取得等資金の贈与をした場合の特例などを利用することにでより大きな節税効果が期待できます。

■財産の評価額を下げる

もうひとつ「財産の評価額を下げる」方法は、例えば更地にマンション等を建設し「貸家建付地」としたり、小規模宅地等の特例の適用要件を満たすよう対策を講じたりすることで相続税の計算の基準となる財産の評価額を下げる方法です。

■現状を把握しましょう

いずれの対策も「今亡くなったらいくらの相続税が発生するのか」を知ることから始まります。まずはシミュレーションを行って現状を把握し、問題点を明らかにしましょう。

争いを回避する対策

■相続は悲劇の始まり?!

相続をきっかけとして生前仲の良かった兄弟姉妹がその後口も利かなくなったというケースがあります。また同じことが遺された親子間で起きたケースもあります。生前どんなに仲が良くても相続を機に関係が壊れてしまっては決して他人事ではありません。どんなに多くの財産を相続できたとしてもこれでは「悲劇」としか言いようがありません。

■遺言書を作成しましょう

このような事が起こらないように財産を遺される方は自分の財産をどのように分けたらよいのかを生前に決め「遺言書」として残しておきましょう。なお、遺言は一定の手続きに従って作成しないとその効力は生じませんので注意が必要です。

■遺言書を作成した方がよいケース

次のような場合には特に遺言書を作成することをお勧めいたします。

  • 子供同士が疎遠である、又は不仲である。
  • 子供がいない場合で配偶者にすべての財産を相続させたい。
  • 相続人以外に財産を分けたい。
  • 子供の配偶者に財産を分けたい。
  • 先妻の子供と後妻がいる。
  • 内縁の妻に財産を遺したい。
  • あなたが事業を行っている。 など
■成年後見制度を利用しましょう

認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分となると、不動産や預貯金などの財産をご自身で管理することが難しくなる場合があります。また、悪徳商法などの被害にあい将来的に相続させるべき財産が無くなってしまうことも考えられます。
このような場合に備え成年後見制度を利用し、未来につなぐ大切な財産を守りましょう。

■成年後見には「法定後見」と「任意後見」の2つがあります

「法定後見」は、既に認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が低下している場合に利用します。
一方「任意後見」は、今は十分な判断能力があっても、いずれ判断能力が低下することに備えて、自分が信頼できる人に後見人を頼んでおきたい場合に利用します。

納税資金対策

上記いずれの対策を行っても最後の最後で納税資金を準備することができないのでは意味がありません。多額の現預金や容易に換金可能な有価証券等があればよいのですが、相続した資産が土地や建物ばかりでは、納税のために自宅を売却しなければならないといったことも考えられます。
保険を活用したり、物納用の土地を用意したりすることで納税資金の確保を図りましょう。

亡くなってからのこと?相続のお手伝い?

相続開始から申告までフルサポートいたします

相続は親族がお亡くなりになった時から始まります(これを「相続開始」といいます)。
相続が開始すると、通夜や葬儀が行われますが、その後も民法、相続税法等に規定されている法律上の手続きが必要となります。この法律上の手続きには期限内に行わなければ不利益を被るものもありますので、下記のスケジュールを参考に相続税申告までの手続きを円滑に進めましょう。
とはいえ相続開始後の手続きは煩雑でかつ複雑です。是非私たちにお手伝いさせてください。私たちは、相続税の申告までのあらゆる手続きをサポートいたします。

遺産分割協議書の作成だけでも承ります

相続税の申告の必要はないけれども、不動産の登記など遺産分割協議書が必要となるケースはあります。下記に当てはまる場合には私たちにお手伝いさせてください。

  • 相続財産に土地や建物等の不動産があるため相続登記をしなければならない。
    *法定相続分で登記する場合は遺産分割協議書は不要です。
  • 遺産分割協議が口頭では整っているが、後々のトラブル回避のため書面で証拠を残したい。

相続放棄を検討しましょう

相続が開始されると、お亡くなりになった方の現金、預金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や借金の保証人の立場などマイナスの財産も相続人に引き継がれてしまいます。
マイナスの財産がプラスの財産より多い場合には、原則として相続開始を相続人が知ったときから3ヶ月以内に、裁判所へ相続放棄の申述をすることをお勧めいたします。

相続開始後のスケジュール

図

相続のあとに?相続後のお手伝い?

相続税の申告が終わっても相続にまつわる手続きがすべて終ったわけではありません。私たちがお手伝いできることはまだまだあります。

相続登記

お亡くなりになられた方から財産を相続すると、相続した財産の名義を自分のものに変更する手続きを行う必要があります。名義変更すべき財産は不動産、預貯金、有価証券など様々あり、特に期限が決められているものではありませんが、無用なトラブルを回避するためにも名義変更は速やかに行うことをお勧めいたします。
名義変更のうち特に不動産に関する名義変更は専門知識を必要とします。一般的には相続登記と呼ばれ、通常は登記の専門家である司法書士が相続人に代わり手続きを代行いたします。不動産の名義を変更せずそのまま放置しておくと、「相続した土地を売却できない」、「不動産を担保に金融機関から融資を受けることができない」などさまざまな弊害が生じる恐れがあります。

税務調査対応

税務調査とは、申告した税金の計算に間違いがないか、申告した財産に漏れがないかなどを、調査官が実際に相続人の自宅などに赴き調査するものです。税務調査は必ず実施されるというものではありませんが、相続人の代理人として私たちが責任をもって対応いたします。

相続財産の処分

不動産を相続したものの、実際には使用していない不動産などの売却を検討することになりますが、どの不動産業者に頼んだらよいかわからない相続人のために、私たちは、信頼のできる不動産業者(三菱地所住宅販売株式会社ほか)を紹介いたします。

各種公的年金手続き代行

年金加入者が亡くなると、遺族に年金が支給されることがあります。年金は、受給のための手続きが煩雑なため、「書類作成や申請手続が面倒」「手続のために時間や労力をさくことができない」といった声をよく聞きます。
このような複雑で面倒な手続きを責任を持ってスムーズに行います。

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