税金の納付
  第095_2号 2002年3月
  
    今年の個人の確定申告においても、3月15日までの所得税、4月1日までの消費税と次々と税金の納付をしなければなりません。
税金の納付が遅れてしまったり、納付をしなかった場合はどうなるのでしょうか。
1.税金の納付
- ①納付の方法
 
- 税金の納付は原則として、納付書に現金を添えて納付期限までに納めます。
 
- 納付先は所轄の税務署だけでなく、最寄の銀行、郵便局でもかまいません。納付書は銀行や郵便局でも用意されています。
 
- 所得税の確定申告分は延納ができます。所得税額の2分の1以上を納付期限までに納めれば、残額については5月31日まで延納が認められます。延納期間中は利子税(今年は年4.1%)がかかります。
 
- ②振替納税
 
- 振替納税とは税金を納税者本人の預貯金口座から自動引落しをするものです。
 
- 税務署あるいは金融機関で依頼書を提出することにより利用できます。
 
- 利用できる税金は、次のものです。
- 申告所得税…1期分、2期分、確定申告分(期限内申告分のみ)、延納分
 
- 消費税及び地方消費税(個人)…中間申告分、確定申告分(期限内申告分のみ)
 
 
- 振替納税の大きなメリットは振替日が納付期限の日ではなく、何日間か後に引き落とされるので、税金の準備にある程度余裕がもてることです。今年の振替日は4月19日となっています。
 
- 振替納税は期限内に申告した場合にのみ利用可能なので注意が必要です。
 
2.納期限に遅れると延滞税がかかる
税金の納付が納期限に遅れると本来の税額とは別に延滞税を納付する必要があります。延滞税は次のようになります。
- ①納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで
 
- 「年7.3%」あるいは「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合
 
- 平成14年分においては、平成13年11月30日の公定歩合は0.1%ですので4.1%が適用されます
 
- ②納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後
 
- 年14.6%になります。
 
 
3.税金を完納しないと督促がくる
- ①督促状
 
- 税金を完納しないままにしておくと、その納期限から50日以内に納税者に対して督促状が発せられます。
 
- 督促を受けてから10日以内に税金が完納されないと財産の差し押さえなどの滞納処分が行われます。
 
- ②納付相談
 
- 税務署としてもいきなり差押さえ等のめんどうな処分はしたくないのです。
 
- 差押さえ等の処分を回避するには、所轄税務署に早めに出向いて、指定期限までに納付できない事情を話し、納税計画書や資金繰り表等の資料を提出して、分割納付等の方法を相談します。
 
アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修