税務署は、納税者はJVに名前だけ貸していて、何もしないのだからN建設から受け取ったお金は名義料ということで、入金時に売上を計上する必要があると言っています。
確かに、何もしないで名義だけを貸すのであれば、工事の完成引渡しをもって売上を計上するという理屈は通らなくなってしまいます。
税務署の言うとおりに、入金時に売上を計上しなくてはなりません。
しかし、これを素直に受け入れるわけには行きません。
■会計事務所
「納税者は、名義だけを貸しているわけではありませんよ」
●税務署
「でも、そういった説明でしたよね?」
■会計事務所
「そういうようなことを言ったかもしれませんが、名義貸しだけで何もやっていない訳ではないですよ」
●税務署
「でも、あの時の説明は違いましたよね」
「何もしないでお金をもらうと言っていました」
■会計事務所
「納税者がそう言ったから、そのとおり課税するのですか?」
「JVの契約書には、そのようなことは書いていませんよ!」
「契約書の写しは渡しましたよね?」
●税務署
「えぇ もらっています」
「確かに契約書には書いていませんが、実態は名義貸しとの説明を受けましたから・・・」
■会計事務所
「だから、言った言わないで課税しないでください!」
●税務署
「・・・」
1週間後に税務署から電話がありました。
●税務署
「今回の調査はこれで終了します」
「JVの件に関しましては、確かに契約書もありますし、納税者の処理を認めるということで終わらせていただきます」
ということで調査は終わりました。
調査官への説明は、慎重にしなくてはなりません・・・
おわり
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