日本とインドとの間では、租税条約が締結されていて、非常に特殊な税金の取り扱いとなっています。
日本の会社がインドの会社にソフトウエアの制作などを依頼して、その対価の支払いをインドの会社にする場合、日本の会社で源泉徴収をする必要があるのです。
このことを知らずに、実際に源泉徴収をしていないクライアントがありました。
社長に源泉徴収が必要である旨の説明をしましたが、インドの会社になかなか理解してもらえず、そのままズルズルと時間だけが経過していました。
そこにタイミングよく税務署から調査の連絡が入ったのです。
★納税者
「税務署から税務調査に入りたいという連絡がありました」
■会計事務所
「え~ 調査ですか・・・」
★納税者
「源泉税の調査ということです・・・」
■会計事務所
「源泉税・・・」
「ピンポイントだな・・・」
★納税者
「懸案のアレ目当てですかね?」
■会計事務所
「間違いないですね」
★納税者
「は~ 参ったな~」
■会計事務所
「いや~ 参りましたね・・・」
「あまりにもタイミングが良すぎますね」
★納税者
「ん~ なんでこのタイミングなのかな・・・
つづく
無断転用・転載を禁止します。
本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。