週刊税務調査日記

インドとの取引(1)

第398号 2014/4/2

日本とインドとの間では、租税条約が締結されていて、非常に特殊な税金の取り扱いとなっています。

日本の会社がインドの会社にソフトウエアの制作などを依頼して、その対価の支払いをインドの会社にする場合、日本の会社で源泉徴収をする必要があるのです。

このことを知らずに、実際に源泉徴収をしていないクライアントがありました。

社長に源泉徴収が必要である旨の説明をしましたが、インドの会社になかなか理解してもらえず、そのままズルズルと時間だけが経過していました。

そこにタイミングよく税務署から調査の連絡が入ったのです。

★納税者

「税務署から税務調査に入りたいという連絡がありました」

■会計事務所

「え~ 調査ですか・・・」

★納税者

「源泉税の調査ということです・・・」

■会計事務所

「源泉税・・・」

「ピンポイントだな・・・」

★納税者

「懸案のアレ目当てですかね?」

■会計事務所

「間違いないですね」

★納税者

「は~ 参ったな~」

■会計事務所

「いや~ 参りましたね・・・」

「あまりにもタイミングが良すぎますね」

★納税者

「ん~ なんでこのタイミングなのかな・・・

           つづく

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為