売上の計上基準で意見が対立しました。
商品を販売してから2ヶ月後に代金が入金されるような、通常の場合であれば入金時に売上計上するのは問題があります。
商品の販売時に請求権は確定し、その裏付けとしての現金等価物が遅滞なく入金されるのであれば、販売時に売上を計上して課税されても問題はありません。
しかし、今回のケースのように、請求書を出しても半年以上入金がないケースでは、私見ですが入金時に売上計上する方が実態を反映しているように思います。
建設業界では6か月サイトの手形での代金の支払いなどがあるようですが、それでも手形は換金可能ですので、今回のケースとは違います。
今回の調査では、最終的に入金ベースでの売上計上に関しては何も触れられませんでした。
税務署内部でも、「このケースは仕方ないな・・・・」という具合で終息したのではないかと思います。
おわり
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