週刊なるほど!消費税

内外判定
海外工事の指導等に係る内外判定

第303号 2009/5/1

☆【生徒】

当社は海外で行うプラント工事のコンサルティングを始めました。

★【先生】

どのようなコンサルティングですか?

☆【生徒】

当社の従業員が海外に行って、海外法人へのプラントの建設に係る技術的

な指導、助言、監督を行います。

★【先生】

なるほど。

☆【生徒】

当社の従業員が海外に行って役務を提供するわけですから国外取引にな

りますよね?

★【先生】

専門的な科学技術に関する知識を必要とする助言・監督で、生産設備等の

建設又は製造に関して行うものの内外判定の基準は別に定められています。

☆【生徒】

どのような基準になるのですか?

★【先生】

工事に必要な資材の調達先により判断することになります。

☆【生徒】

資材の調達先・・・

★【先生】

資材の大部分が国内で調達された場合には国内取引に該当し、資材の大

部分が海外で調達された場合には国外取引になります。

☆【生徒】

今回のプラント工事の資材の大部分は日本から持って行っていますので、こ

の工事において当社が行うコンサルティングは国内取引になるということです

ね?

★【先生】

そのとおりです。

なお、外国法人等の非居住者に対する役務の提供ですので、輸出免税の

取引となります。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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