☆【生徒】
前回は、輸出免税が適用されるのは、輸出申告書等の輸出をしたことを証
する書類を保存している事業者になるということを説明してもらいました。
★【先生】
そうですね。
☆【生徒】
ですから、通常は輸出申告書等に記載がある名義人の事業者が輸出免税
の適用を受けることになりますよね?
★【先生】
そのとおりです。
☆【生徒】
当社の場合、輸出先によっては商社を間に挟んで輸出する場合があります。
単に商社の名義を借りるだけで、実質的には当社が輸出していることに変わ
りはないのですが、輸出申告書等の記載名義人は商社になっています。
★【先生】
そのままでは書類形式上、輸出免税を受けるのは商社になってしまいます。
☆【生徒】
それでは困ってしまいますので、何とかなりませんか?
★【先生】
このようなケースで、実際の輸出者が輸出免税の適用を受けられるように、措
置が講じられています。
☆【生徒】
どのようなことをすればよいのですか?
★【先生】
実際の輸出者は以下の手続をする必要があります。
・輸出申告書等の原本を保存すること
・商社に対して輸出免税の適用がない旨を連絡するための「消費税輸出免
税不適用連絡一覧表」を交付すること
・商社に対して税法上、売上及び仕入としてこの取引は認識されないもので
あることを指導すること
☆【生徒】
なるほど。
一方の商社はどうすればよいのですか?
★【先生】
商社は、確定申告書の提出時に、実際の輸出者からもらった「消費税輸出
免税不適用連絡一覧表」の写しを提出します。
☆【生徒】
商社に対して、名義貸し料として支払った報酬の消費税の扱いはどうなりま
すか?
★【先生】
商社に支払った名義貸し料は、国内取引として商社の課税売上となるととも
に、実際の輸出者の課税仕入になります。
☆【生徒】
よく分かりました。
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