☆【生徒】
私は飲食店を経営しています。
飲食代金をクレジットカードで支払うお客様が増えてきました。
★【先生】
キャッシュレスですね。
☆【生徒】
クレジットカードの利用だとクレジット会社に手数料を支払わなければなり
ません。
だいたい売上金額の5%を手数料として支払っています。
★【先生】
なるほど。
☆【生徒】
銀行の振込手数料と同じように、クレジット手数料も消費税が課税されてい
るとする経理処理をして良いのですよね?
★【先生】
いいえ違います。
☆【生徒】
えっ、クレジット手数料には消費税は課税されないのですか?
★【先生】
そうなんです。
10,000円の飲食代金をクレジットカードで支払うと、お店は10,000円の債権
をお客様に対して取得します。
そして、その10,000円の債権を9,500円でクレジット会社に譲渡して、お店は
飲食代金を回収することになります。
☆【生徒】
つまり、飲食代金の請求権をクレジット会社に5%引きで売り渡したということに
なるのですね?
★【先生】
そのとおりです。
消費税法では、債権の譲渡は非課税として扱われていますので、5%のクレジ
ット手数料も債権の譲渡損として非課税になるのです。
☆【生徒】
なるほど。
よく分かりました。
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