週刊なるほど!消費税

間違いやすい消費税
アパートを事務所として利用

第328号 2010/5/27

☆【生徒】

サラリーマンを辞めて独立して3年目になりました。

これを機に、現在自宅として借りているアパートを事務所として使い、自宅は

実家に移すことを考えています。

★【先生】

つまり、自宅を100%事務所として使うのですね?

☆【生徒】

そのとおりです。

ちょうど今年から消費税の課税事業者になりますので、事務所として使えば

今支払っている家賃も消費税が課税されているとして経理処理できるのです

よね?

★【先生】

単純にそうとは言えません。

☆【生徒】

え~ 事務所として使っている実態があれば問題ないと思っていましたが・・・

★【先生】

違うのです。

大家さんという相手があることから、借り手側の事情だけで、一方的な税務処

理をすることはできません。

賃貸契約書の内容はどうなっていますか?

☆【生徒】

契約書は、居住用のままです。

★【先生】

それだと家賃に消費税が課税されているとすることはできません。

☆【生徒】

では、どうしたらよいのですか?

★【先生】

大家さんに申し出て、事務所用でアパートを使うということで契約書の再作成、

若しくはその旨の覚書などを作成することが必要です。

☆【生徒】

何か面倒ですが、そうしなくてはならないのですね?

★【先生】

そうです。

大家さんも店子も、両者で家賃に消費税がかかるというお互いの認識が必要な

のです。

☆【生徒】

分かりました。そうします。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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