☆【生徒】
取引先が業績悪化で倒産してしまいました。
売上代金が回収できないので今期で貸倒損失の計上をします。
売掛金が貸倒れになった場合の消費税の扱いはどうなりますか?
★【先生】
その売上を計上した時に消費税の納税義務者であれば、その貸倒れ
になった売掛金に含まれる消費税額だけ、貸倒れ年度の消費税の納
税額を減額できます。
☆【生徒】
貸倒れにする売掛金は、確か4年位前に計上した売掛金で、当社が課
税事業者になるかならないかの時期に売上げたものだと思います。
★【先生】
もし、その売掛金が免税事業者の時に売上計上したものである場合は、
貸倒れ年度に売掛金に含まれる消費税額だけ納税額を減額できません。
☆【生徒】
でも、当社は免税事業者の時でも消費税を売上に載せて請求していま
したけど・・・
★【先生】
消費税を請求額に計上していても、免税事業者であれば、その分の消
費税を納税することはないですから、貸倒れ時に消費税納税額を減額す
ることはできないのです。
☆【生徒】
なるほど。
★【先生】
貸倒れにする売掛金が、いつ売上げたものか分からないようでは、債権管
理が十分に行われているとは言えませんね。
☆【生徒】
確かに・・・
★【先生】
売掛金は年齢調べをして、売上の発生日ごとに一覧で管理することが必
要です。
☆【生徒】
そうですね。
★【先生】
消費税の税率アップが数年後に現実味を帯びてきました。
消費税率が変わると、売掛金に含まれる消費税額が変わります。
☆【生徒】
売掛金を貸倒れ処理する時に、その売掛金に何%の消費税が含まれて
いるか分からないといけませんね?
★【先生】
そうです。
きちっとした債権管理をしていないと、正確な売掛金の貸倒れに対する消
費税の処理ができないのです。
☆【生徒】
分かりました。
チャンとやります。
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