☆【生徒】
建設会社の経理をやっています。
消費税の考え方がよく分かりませんので教えてください。
★【先生】
法人税や所得税の考え方と消費税は違いますからね。
☆【生徒】
そうですよね。
建設業だと、法人税の計算では売上と原価との対応関係が重要になりま
す。
材料費や外注費を、その現場の売上高にいかに対応させて計上するか
ということです。
★【先生】
そうですね。
法人税では、収益と原価や費用との対応関係が重要になりますね。
適正な利益(所得)を計上するために。
しかし、消費税においてはその対応関係はあまり関係ありません。
☆【生徒】
ではまず、材料費にかかる消費税の取扱いを教えてください。
★【先生】
材料費に係る消費税の計上時期は、材料を仕入れた時です。
☆【生徒】
材料を使った使わないは関係ないのですね?
★【先生】
関係ありません。
材料を仕入れて引渡しを受けた時点で消費税を計上します。
☆【生徒】
なるほど。
材料の仕入時点で材料仕入にかかる消費税を「支払った消費税」として
経理処理するのですね?
★【先生】
そのとおりです。
しかし例外があります。
材料を仕入れた時点で「「支払った消費税」を計上しないで、未成工事支
出金勘定で処理しておいて、工事が完成して引渡しが終わった時点で
「支払った消費税」を計上することもできます。
☆【生徒】
材料の仕入時点でなくて、材料を使って工事した現場の完成引渡し時点
で消費税の経理処理をするということですね?
★【先生】
そうです。
継続してその経理処理をすることを要件として例外を認めているのです。
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