☆【生徒】
6月末に消費税の改正法案が成立したと聞きました。
第339号のメルマガで解説のあった「仕入税額控除」の改正も国会で成立し
たのですか?
★【先生】
成立しました。
☆【生徒】
いつから適用されるのですか?
★【先生】
平成24年4月1日以後開始する課税期間からです。
☆【生徒】
課税売上割合が95%以上であれば、「支払った消費税」を「預った消費税」
から全額控除することができたのが、課税売上割合が100%でない限り、全
額控除できなくなるのですね?
★【先生】
そうです。
その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者は、上記のいわゆる95%
ルールが適用されません。
課税売上高が5億円以下であれば、95%ルールは今までどおり適用されま
す。
☆【生徒】
95%ルールが適用されないと、「支払った消費税」はどのように「預った消費
税」から引くのですか?
★【先生】
個別対応方式か一括比例配分方式で計算することになります。
☆【生徒】
何か、難しそうな方式で計算しなければならないのですね。
でも、私の会社では売上高は確かに5億円は超えますが、すべての売上高は
消費税のかかる売上高ですので、課税売上割合は100%になりますから、改正
法による影響はありません。
★【先生】
売上高がすべて課税売上でも、土地の売却とか借上げ社宅の受取家賃などが
あると、これらは非課税売上ですので課税売上割合は100%未満となります。
☆【生徒】
大丈夫です。
そのような取引はありません。
★【先生】
銀行からの預金利息はありますよね?
☆【生徒】
ありますよ。
★【先生】
預金利息は、非課税売上になります。
☆【生徒】
確かに・・・
★【先生】
ですから、ほとんどの会社の課税売上高は100%未満となるのです。
☆【生徒】
なるほど。
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