☆【生徒】
改正消費税法による免税点制度の改正は、平成25年1月1日以後開始す
る事業年度から適用されるということですが、平成23年に資本金1,000万円
未満の会社を設立した場合は、どうのような扱いになりますか?
★【先生】
平成23年9月1日に8月末決算の会社を設立したとします。
設立1期目は、基準期間である2期前がありませんので1期目は免税事業者
になります。
設立2期目も平成24年9月1日開始事業年度になりますので、改正法の適用
はまだなく2期目も免税事業者です。
☆【生徒】
3期目は、平成25年9月1日開始事業年度となりますので、改正法の適用が
ありますね?
★【先生】
そうです。
まず、基準期間である1期目の課税売上高が1,000万円を超えているかどうか
で判断します。
☆【生徒】
1期目の課税売上高が1,000万円を超えていれば3期目は課税事業者です
よね?
★【先生】
そのとおりです。
では、1期目の課税売上高が1,000万円以下の場合は?
☆【生徒】
2期目である平成24年9月1日から平成25年2月28日までの6ヶ月間の課税売
上高又は給与等支払総額が1,000万円を超えるかどうかで判断します。
★【先生】
そのとおり!
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合は、改正により新しく定め
られた前事業年度の開始から6ヶ月間の課税売上高又は給与等支払総額が
1,000万円を超えるかどうかで判定をすることになります。。
チョッと複雑ですが、よく理解しないと免税事業者だと思っていたのが間違い
で、課税事業者だったなどということが起こりますので注意が必要です。
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