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平成11年度税制改正

第059_1号 1999年2月

1.恒久的減税

定率減税で所得税は税額の20%(上限は25万円)が減税されます。

今年の1月給与から減税されますが、まず4月の給与から源泉される税額が少なくなります。

そして6月の給与で1月~3月分給与の減税を遡って行います。

楽しみにしてください。

2.16歳未満の扶養控除額アップ

    

16歳以上23歳未満  → 58万円が63万円にUP

16歳未満       → 38万円が48万円にUP

しかし、この恩恵は今年の年末調整までお預けです。

3.税率の引き下げ

<個人>

現行所得税、所得18百万円~3千万円が40%、所得3千万円超が50%の税率が改正により18百万円超が一律37%となります。

住民税と合わせた最高税率が65%から50%となります。

所得税と住民税を含めた税率構造は以下のとおりとなります。
課税所得 税率 控除額
200万円以下 15%
200万円超~330万円 20% 10万円
330万円 ~700万円 30% 43万円
700万円 ~900万円 33% 64万円
900万円 ~1,800万円 43% 154万円
1,800万円~ 50% 280万円

☆税額は「所得×税率-控除額」です。

<法人>

法人税率が34.5%から30%に下げられます。
中小法人の8百万円までの軽減税率も25%から22%に引き下げられます。
2年連続の引き下げで,これで米国並みです。

4.住宅ローン控除

平成11年と12年居住分が対象(建てただけではダメで、実際にこの期間に住まなくてはダメ)で、控除期間が15年、適用限度が3千万円から5千万円に、そして土地(改正前は建物だけ)にかかる借入金も対象となっている。

5.パソコン税制(法人・個人事業者)

パソコン税制と呼ばれていますが、対象設備は以下の8設備です。

  1. 電子計算機
  2. デジタル複写機
  3. メモリー送受信機能付普通紙ファクシミリ
  4. デジタル構内交換設備
  5. デジタルボタン電話設備
  6. 電子ファイリング設備
  7. マイクロファイル設備
  8. ICカード利用設備

平成11年4月1日~12年3月31日までに取得して使うことが必要です。
上記設備で100万円未満なら全額損金処理できます。

なお、個人事業者は青色申告をしていることが条件です。

6.長期譲渡所得税率の引き下げ(個人)

所有期間5年超の土地の売却益にかかる税率が所得税・住民税合わせて一律26%とされます。

(改正前は6,000万円超の譲渡益には32.5%適用)

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修
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