アトラスNEWS ~Monthly 税務・経営・節税情報~

ネットワーク関連の税務

第069_1号 1999年12月

1.はじめに

   

インターネットは花盛りで、これからもより一層社会に普及することは間違いありません。 このインターネットとネットワーク関連の税務についてみて見ましょう。

2.専用線を使用して通信設備を設置

工事費を含めて「電気通信施設利用権」という無形固定資産に該当します。

3.ホームページ作成費用

一般的なホームページはHTMLという言語で書かれたファイルで、これはプログラムではなくデータファイルとして扱われ、業者に委託した場合でも支出時の損金(支払手数料等)として扱われます。

しかし、JAVA、JAVAScript、ActiveX等で作成され、検索エンジンのような他のデータベースを参照するように作りこまれた、プログラムが埋め込まれたホームページは別扱いとなります。この場合、業者に委託したそのプログラムの作成費用にあたる金額は、ソフトウエア開発費用として繰延資産に計上され、5年間で償却します。

4.ISDNの導入費用

契約料、施設設置負担金、工事費は電話加入権となります。

5.プロバイダへの加入料、入会金

この加入料(入会金)が一契約当たり20万円以上の場合は、繰延資産として計上し、その効力の及ぶと思われる期間で償却します。

6.ドメインの取得費用

自社ドメインは、その会社特有のインターネット上の名称ですが、この取得費用は繰延資産に該当し、20万円未満は少額の繰延資産として損金処理できます。

7.LANの構築費用

LAN設備全体を一つの減価償却資産とみなし、通常の電子計算機の6年で償却します。

8.LAN用ソフトウエアのバージョンアップ費用

繰延資産に該当し、5年で償却します。ただし、20万円未満の場合は、少額繰延資産とし、一時で損金処理ができます。

9.LAN構築のためのコンサルティング料

LAN設備の取得費に算入し、減価償却資産として計上することが必要です。

10.サイバー・モールの出店料(初期費用)

サイバーモールとは、インターネット上に置く仮想商店街のことで、この初期費用は返却されるものは保証金として、返却されないものは繰延資産として効力の及ぶ期間で償却します。

11.ネットワーク上で締結した契約の印紙税

インターネット上だけでやり取りがされた状態では、まだ文書としての認定ができないので、印紙税課税の原点となる「文書」に当たらないため印紙税は課税されません。

プリンターで印刷され、署名捺印等がされた文書は、内容により印紙税の課税対象となります。


 
参照 -「Q&A 情報化をめぐる企業の税務」  中村勝編集 新日本法規出版株式会社 -
アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

 無断転用・転載を禁止します。