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確定申告のホントとウソ

第142_1号 2006年2月

はじめに

毎年恒例の所得税の確定申告が始まりました。会計事務所にとっては、1年で最も忙しい時期となります。今年の確定申告は、個人事業者にとって、改正後の消費税法が初めて適用されるため、所得税の申告に加えて、消費税の申告がかなりの数増えます。3月に入ると税務署はごった返すことが予想されます。

今回は、我々プロから見た確定申告のホントとウソを解説します。

1. 3月15日に提出すると申告書が通りやすい

よくこのようなことを耳にしますが、そんなことはありません。ただ混んでいるだけです。申告書を税務署が収受したからといって、その申告を認めたわけではありません。後で必ず税務署内のチェックが入ります。

2.白色申告だと税務調査が入らない

これもよく耳にしますが、そんなことはありません。白色申告だと、きちっとした記帳が行われていないケースが多いため、取引規模が大きくなると、かえって調査対象として選定されやすいかもしれません。

3.税務署の相談窓口の人は税務署員?

確定申告期間中は、税理士が税務署にかなりの人数で応援に行っています。ですから、税務署で申告書の書き方の指導をしている人は、全てが税務署員ではなく、税理士も混じっています。税理士の方がやさしく指導してくれるかもしれません。

4.一般の相談窓口では資産税の質問ができない?

資産税とは、相続税と贈与税のことを言 います。私も、税理士会の確定申告の応援に行ったことがありますが、「資産税の質問には答えてはいけない」と言われました。ですから、これは本当です。資産税の相談は、税務署の資産税部門ですることになります。

5.還付申告は3月15日後でもOK?

確定申告の申告期限は3月15日です。申告をして税金を納税する場合は、1日でも遅れると無申告加算税というペナルティーが付きます。しかし、税金が戻ってくる還付申告ですと、3月15日を過ぎてもペナルティーが付くことはありません。そういう意味では、ホントです。

6.3月16日でもぎりぎり間に合う?

3月15日の午後11時59分59秒を過ぎても確定申告書を期限内に提出することができます。各税務署には敷地内にポストが設けられており、そのポストに投函することで申告することができるのです。3月16日の午前0時から、税務署の職員が朝ポストから書類を回収するまでの間に確定申告書をポストに投函すればOKです。どうしても間に合わない場合はこの手を使いましょう。

7.税金の分割払いができる

延納という手続(2回払い)以外に、税金を分割払いする制度はありません。しかし、税務署に行って相談すれば実際には対応してくれます。しかし、延滞金がかかります。

8.税金を負けてくれる

一切、負けてくれません。粘っても無駄です。

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