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退職後の健康保険

第201_2号 2011年2月

1. はじめに

従業員が退職したとき、退職後の健康保険はどのようになるのでしょうか。

会社の人事担当者は、健康保険の種類や保険料のことをしっかりと把握し、退職が決まった従業員に的確なアドバイスをしましょう。

2. 次の就職先が決まっている場合

次の就職先が決まっている場合には、退職者は就職先の健康保険に加入します。

ただし、次の就職先が決まっている場合でも、その就職先が社会保険(健康保険)に入っていない場合には、国民健康保険に加入したり、現在加入している健康保険を任意継続したりすることになります。

国民健康保険と任意継続については後述します。

3. 次の就職先が決まっていない場合

退職後、次の就職先が決まっていない場合には、国民健康保険や現在入っている健康保険を任意継続することになります。

就職先が決まっていない ⇒⇒⇒ 国民健康保険 任意継続

4. 国民健康保険に加入する

国民健康保険に加入する場合には、退職者の居住地の役所で退職者本人が手続をします

手続時には「資格喪失証明書」が必要になりますので、退職日までに発行し、退職者に渡しておきます。

国民健康保険料は、前年の所得と世帯で加入する家族の人数によって決まります(自治体によって保険料の決定方法が異なることがありますので、決定方法は事前に確認しておきましょう)。したがって、前年の所得が高いほど保険料が高くなり、また、加入する家族が多いほど保険料が高くなります。

なお、保険料には上限があり、この上限は自治体ごとに定められています

5. 在職中の健康保険を任意継続する

在職中、退職日まで継続して2カ月以上健康保険に加入している場合に、退職日の翌日から20日以内に手続をすることで、在職中に加入していた健康保険を継続することができます。これを任意継続と言い、継続期間は最長で2年です。

一度、任意継続すると、国民健康保険に加入したり、家族の被扶養者になったりすることができないので注意が必要です。

任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額によって決まります

なお、保険料には上限があり、この上限は在職時に加入していた健康保険によって異なります。
任意継続した場合、家族がいる場合には、その家族は退職者本人の被扶養者になりますので、家族の分の保険料はかかりません。国民健康保険とは異なり、家族が多くなっても保険料は変わりません。

在職中、保険料は会社が半額負担しますが、任意継続では退職者本人がその分も負担しなければなりませんので、在職中の保険料の2倍を負担することになります。

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