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マイナンバーについて

第256号 2015年09月

1.はじめに

平成28年1月1日からマイナンバーの利用が始まります。それに先立って平成27年10月5日から個人には個人番号、法人には法人番号が通知されます。

2.個人番号

(1)個人番号

個人番号は、従業員の源泉徴収票の作成や雇用保険・社会保険の手続きに使用されます。個人番号は原則として住民票の住所へ「通知カード」が簡易書留で、世帯分がまとめて送られてきます。通知カードには「個人番号カード交付申請書」が同封されていて、申請すると顔写真入りの「個人番号カード」が翌年交付されます。

個人事業者と法人は、パート・アルバイトを含むすべて従業員の個人番号を収集する必要があります。来年1月から雇用保険の届出事務の一部で帳票への個人番号の記載が必要になりますので、従業員に通知カードが届いたら早めに収集しましょう。従業員のほか個人外注先、個人家主も対象です。

(2)個人番号の収集

  1. 年内の個人番号の収集は、本人が個人番号を記載した書類(書式は任意)と本人確認を行うための通知カードの写しと身元確認書類の写しで行います。
    通知カードでの具体的な本人確認の方法は裏面①を参照してください。
  2. 翌年1月以降は個人番号カードでも本人確認が行えるようになります 。個人番号カードでの本人確認は裏面②を参照してください。

(3)利用目的の通知

個人番号を収集する場合は、利用目的を特定し従業員に通知する必要があります。

利用目的明示例

  1. 給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
  2. 健康保険・厚生年金保険届出事務
  3. 雇用保険届出事務
  4. 労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
  5. 国民年金第3号被保険者届出事務

(4)注意事項

  1. 平成27年分までは源泉徴収票や支払調書に個人番号を記載する必要はありません。
  2. 既に入社されている従業員で、入社時に本人確認が行われている場合は、身元確認を省くことができます。
  3. 本人確認の書類のイメージデータをメール添付で提供してもらう方法も可能です。
  4. 扶養親族の本人確認は、従業員本人が行います。但し扶養親族が配偶者の場合は事業者が本人確認を行う必要があります。

3.法人番号

法人番号は、行政運営の効率化を図り、法人の事務負担を軽減することを目的としています。法人名や所在地と合わせて法人番号公表サイトで公表されます。

13桁の法人番号が指定され、本店所在地へ送られてきます。本店移転が未登記の法人は旧本店に通知書が送付されたり、変更前の情報が公表されるので注意してください。

個人番号の収集時には「本人確認」を確実に行います。

本人確認は、以下の2点で行います。

  • 番号確認:個人番号が正しいものであること
  • 身元確認:提示した者がその個人番号を保有する正しい持ち主であること

通知カードでの本人確認:

通知カードで番号確認を行い、併せて身元確認書類の提示を受けます。原則として、運転免許証やパスポートなど写真付の身分証明書で身元確認を行います。

通知カードでの本人確認

個人番号カードでの本人確認:

このカード1枚だけで本人確認を行うことができます。

個人番号カードでの本人確認

マイナンバーの記載スケジュール

  記載対象
所得税の確定申告書 平成28年分の申告書から
法人税の確定申告書 平成28年に開始する年度の申告書から
源泉徴収票・給与支払報告書 平成28年分から
雇用保険 平成28年に提出する書類から
健康保険・厚生年金保険 平成29年に提出する書類から
アトラス総合事務所 マイナンバー担当  森 祐介
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