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コロナ協力金・給付金

第312号 2020年05月

1.はじめに

コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請に応じて、施設を使用停止にした中小事業者に対する協力金が支給されます。また、売上が大幅に減少した中小事業者に対しては、国から持続化給付金が支給されます。いずれも申請が必要なため、その概要を紹介いたします。

2.感染拡大防止協力金

東京都より、休業や営業時間短縮の要請等を受けた中小事業者に対して1店舗 50 万円、2店舗以上は 100 万円の協力金が支払われます。

令和 2 年 4 月 16 日~5 月 6 日までのすべての期間において休業(飲食店等は営業時間の短縮)していることが必要です。申請受付期間は 6 月 15日までです。

3.追加支給がある予定です

緊急事態措置期間が 5 月 31 日まで延長されましたので、その間の休業要請に協力する中小事業者に対して 1 店舗 50 万円、2 店舗以上は 100 万円の追加支給がある予定です。

4.税理士・会計士の事前確認

申請にあたって、税理士・会計士の事前確認を受けるよう東京都が推奨しています。事前確認とは、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて確認して、問題なければ申請書に記名することです。

アトラス総合事務所では、クライアントに対してこの事前確認を無料で行っておりますので、ぜひご利用ください。現時点で 20 社ほどのお客様にご利用いただきました。

5.持続化給付金

令和 2 年 1 月~12 月のうち、ひと月の売上が前年同月比で 50%以上減少している中小事業者に対して、最大で法人が 200 万円、個人事業者が100 万円の給付を受けられる国の制度です。

50%以上減少している月は任意に選べますので適用範囲が広い給付金です。

6.給付額の計算

「前年の売上-任意に選んだ 50%以上減少月の売上を 12 倍した額」が給付額となり、上限が法人 200 万円、個人 100 万円です。

前年の売上は、法人は 50%減少月の直前事業年度、個人は 2019 年の売上高となります。

今年 3 月の売上が 30 万円(前年 3 月の売上は80 万円)で、前年売上が 1,000 万円の場合は、1,000 万円-(30 万円×12)=640 万円となり、給付額は上限額の 200 万円となります。

7.直前期の確定申告が完了してなくても OK

給付金を申請するには、申告済の確定申告書が必要ですが、まだ申告していない場合でも救済措置があります。2 事業年度前の確定申告書か税理士が署名押印した直前期の月次の事業収入を証明する書類で代替することができます。

8.2019 年に設立した法人の特例

2019年の売上を2019年の設立からの月数で割った月平均売上を 50%以上減少した月が今年にあれば、特例を適用して給付金の申請をすることができます。

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修
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