アトラスNEWS ~Monthly 税務・経営・節税情報~

コロナ家賃支援給付金

第314号 2020年07月

1.はじめに

コロナウイルスの追加支援として、売上が大幅に減少した中小事業者に対して、国から家賃支援給付金が支給されることになりました。7 月 14日から申請受付が開始されましたので、その概要を紹介いたします。

2.給付額の計算

令和 2 年 5 月~12 月のうち、ひと月の売上が前年同月比で 50%以上減少している、または、連続する 3 ヵ月の売上の合計が前年同月比で30%以上減少している中小事業者に対して、最大で法人が 600 万円、個人事業者が 300 万円の給付を受けられます。

①賃料(月額)が 75 万円以下の場合
給付額(月額)「支払賃料の 2/3」を 6 倍した金額
②賃料(月額)が 75 万円を超える場合
給付額(月額)「50 万円+(支払賃料-75 万円)の 1/3」を 6 倍した金額
  • 個人事業者は下線部の 75 万円を 37.5 万円、50 万円を 25 万円に置きかえて計算します。

例えば法人の賃料(月額)が 30 万円の場合は、30 万円×2/3=20 万円で、この 6 倍の 120 万円が給付額となります。複数の賃料の支払いがある場合は、その合計額で計算します。

法人は賃料(月額)が 225 万円以上であれば、個人事業者は賃料(月額)が 112.5 万円以上であれば、給付額の上限に達します。

3.又貸しや自己・親族取引は対象外

中小事業者が、自分で使用するために他人の土地や建物を借りて支払った賃料が対象となります。借りた物件を他人に貸す取引、いわゆる又貸しのために支払った賃料は対象外となります。

また貸主が、法人の代表取締役や親会社・子会社である場合、夫婦や親子である場合も対象外となります。

4.2019 年や 2020 年に創業した場合の特例

2019 年 5 月以降に創業した中小事業者は、2019年の売上を設立からの月数で割った月平均売上を 50%以上減少した月または、2019 年の連続する 3 ヵ月の売上の合計を 30%以上減少している 3ヵ月が今年にあれば、特例を適用して給付金の申請をすることができます。

また 2020 年 1 月~3 月の間に創業した中小企業者に対しても、今後給付の対象とする検討がされています。

5.WEB 上で申請する

家賃支援給付金は、WEB 上で電子的に申請を行います。電子申請を行うことが困難な方に対しては、今後「申請サポート会場」が開設される予定です。事前予約すれば会場でスタッフがサポートをしてくれます。

6.地方自治体が上乗せ支援

地元の中小事業者に対して、家賃支援給付金に上乗せ支援をする自治体があります。今回の家賃支援給付金と自治体からの上乗せが賃料(月額)の 6 倍以内であれば給付金の減額はありません。現時点で埼玉県、立川市や船橋市などが、上乗せ支援をしています。それぞれ自治体が家賃を支援していないかぜひ確認してみましょう。

アトラス総合事務所 税理士 吉田斉
◆発行 アトラス総合事務所

 無断転用・転載を禁止します。