週刊節税教室

住宅取得資金の贈与の特例

贈与税
第8号 2001/11/19

☆質問

「マイホームを購入するのに親から購入資金を援助してもらうのですが、税金はかかりますか?」

★回答

他人からお金をもらった時は、それが親であっても贈与税の対象になります。

親からのせっかくの援助資金、それが税金の対象になってしまっては困ってしまいます。贈与税は数ある税金の中でも税率が高く、納税額も高額となります。

☆質問

「節税の方法はありますか?」

★回答

住宅取得資金の贈与の特例」という制度があります。

550万円までの住宅取得資金に関して贈与税が「ゼロ」になるという特例です。

たとえば親から550万円の贈与を受けたとしましょう。この特例を受けないと贈与税は84万5千円になります。ところがこの特例を受けると納める贈与税は「ゼロ」となります。

1千万円をこの特例を使って贈与しても45万円の贈与税で済むことになります。

☆質問

「どんな人でも受けられるのですか?」

★回答

この特例を受けるためには次のような要件が税法で決められてます。

(1) 父母又は祖父母からの贈与であること。

(2) 翌年の3月15日までに住宅を取得し、居住する・居住する見込みであること。

(3) 贈与を受けた年分の所得金額の合計額が1200万円以下であること。

(4) 床面積が50平方メートル以上であること。

(5) 過去5年間に本人及び妻の所有する建物に居住していないこと

   または居住していても買い替えの状況にあること。

   この特例を受けようとする人は必ず確定申告をする必要があります。

   この規定は一生に一度のみ適用されます。

   2回も3回も受けられませんので注意が必要です。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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