週刊節税教室

外形標準課税

その他
第64号 2002/12/16

☆質問

『税制改正論議で外形標準課税という言葉をよく聞きますが、どのような税金なの

ですか?』

★回答

法人事業税の計算方式として導入しようとしているのが外形標準課税です。

現在の法人事業税の計算は、会社の決算書上の利益をもとに計算した所得金額

に税率を掛けることによって計算しています。

外形標準課税では、現行のように所得金額だけに税率を掛けるのではなく、付加

価値額や資本金に対しても税率を掛けて事業税を計算しようというものです。

☆質問

『なぜ、現行のように所得に税率を掛ける方法ではダメなのですか?』

★回答

まず、所得は決算書の利益から計算されますので、利益が出ていない赤字会社

では所得も赤字になります。

したがって事業税を納税しません。

そこで、赤字会社でも資本金や付加価値額(報酬給与額、純支払利子額、純支

払賃借料の合計)を税金計算の対象にすれば、必ず税金を徴収できるためです。

☆質問

『なんで、そんなことまでして税金をとるのですか?』

★回答

赤字会社でも、たとえば都内に事務所があれば、水道施設やごみ処理などの東

京都の行政サービスを受けているはずです。

したがって、「赤字だからといって東京都に事業税を納めないのはけしからん!」

といった理屈です。

☆質問

『なるほど、そういわれるとなんか納得してしまいますね。でも赤字法人は負担が

大きいですよね』

★回答

そのとおりです。

ですから、外形標準課税は適用が16年4月からとなり、対象となる法人も資本金

1億円超の大規模法人だけになったわけです。

☆質問

『なるほど、では外形標準課税の節税対策としてはどのようなことが考えられま

すか?』

★回答

ずばり、資本金を1億円以下にすることですね。

減資をして資本金を減らすことも考えられます。

この場合には株式の償却を伴う減資や株主に金銭の払い戻しをする減資をする

必要があります。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為