週刊節税教室

リース期間にご注意!

法人税、所得税
第129号 2004/4/12

☆質問

『仕事で使う乗用車をリースで手当しようと計画しています』

『車は360万円するのですが、3年リースでの購入を予定しています』

『購入するより節税になると思うのですが、いかがですか?』

★回答

乗用車を買取で取得すると、固定資産に計上して購入価格の360万円を

6年間で減価償却費として費用計上することになります。

これに対して、3年リースで取得すると、車両価格360万円を3年間で費用

に計上することができます。

おっしゃるとおり、リースの方が購入より3年も早く360万円を費用計上でき

ることから、これが認められれば節税になります。

☆質問

『そうですよね』

『何なら、2年リースにしようかな・・・』

『かなり節税になるし・・・』

★回答

あなたのように考える人がいるものですから、ちゃんと税法ではそのような

ことができないように手当されているのです。

☆質問

『ええ、そうなんですか?』

★回答

そうです。

税法では、法定耐用年数10年未満(乗用車は6年)のリース資産について

は、法定耐用年数に70%を掛けた年数(1年未満の端数は切り捨て)を基

準にして扱いが定められています。

つまり、法定耐用年数に70%を掛けた年数を下回るリース期間の場合は、

そのリースについては、税法上はリースではなくて売買であるとして処理

されることになるのです。

☆質問

『リースではなくて、売買であるとされるということはどういう意味ですか?』

★回答

つまり、360万円を3年リースですと3年間で費用とすることができるのですが、

それは認めず、購入したものとして法定耐用年数である6年間で360万円を

費用(減価償却費として処理するということです。

☆質問

『私の場合はどうなるのですか?』

★回答

乗用車の法定耐用年数は6年です。

6年×70%=4.2年 端数を切り捨てて4年ということになります。

計画しているリース期間は3年です。

4年を下回りますので、リースではなくて、売買とされてしまいます。

☆質問

『それでは困ります』

『どうしたらよいでしょう』

★回答

リース期間が4年を下回らなければ良いわけですから、リース期間を4年に

したらいかがでしょうか。

☆質問

『なるほど』

『そうします』

注:前回の経営事項審査について消費税がかかることは税務当局から明

  確に「そのとおりである」旨の回答をいただきました。

  ご安心ください。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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