週刊節税教室

期限後申告で青色取消し

法人税、所得税、その他
第188号 2005/7/4

☆質問

『税務申告書の提出を失念して、期限後の申告となってしまいま

した』

『何か問題はありますか?』

★回答

期限後申告は今回が初めてですか?

☆質問

『いいえ、前期も期限後となってしまいました』

『つまり2期連続で期限後申告です』

★回答

2期連続期限後申告ですと、青色申告が取り消されてしまいます。

☆質問

『え~そうなんですか?』

『青色申告が取り消されるとどのようなデメリットがありますか

?』

★回答

一番大きなデメリットは、欠損金の繰越ができなくなることです。

☆質問

『欠損金がでたら、次年度以降に繰り越して、その後の利益と相

殺できると言う制度ですよね』

『前期は赤字で、今期は黒字なので、前期の赤字が繰り越されて

今期の黒字と相殺できないと大変なことになります・・・』

★回答

ところで、期限後申告をしたのは、個人の申告ですか、法人の申

告ですか?

☆質問

『法人です』

★回答

法人なら青色申告であれば期限後申告でも赤字を時期以降に繰越

すことができます。

これが個人事業ですと、青色申告でも期限後申告になると、赤字

の繰越ができません。

☆質問

『あ~法人でよかった・・・』

『でも、青色申告の取消しが前期に遡って行われたら、前期は白

色申告になって赤字の繰越はできませんよね?』

★回答

確かにそうですね。

法人税法127条第1項4号で期限後申告が青色申告の取消し要件にな

っていて、その事業年度まで遡って取消しができると規定されて

います。

しかし、平成12年7月3日付けの「事務運営指針」において、「期

限後申告が2期続いた場合の青色申告の取消しは、2事業年度目以

降の事業年度について行う」と定められています。

ですから、青色申告が取り消されるのは期限後申告2期目の今期

だけということになります。

☆質問

『ということは、前期は青色申告のままですから、前期の赤字は

当期に繰越して、当期の黒字と相殺できると言うことですね?』

★回答

そのとおりです。

良かったですね。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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