週刊節税教室

永年勤続表彰で節税

所得税、法人税
第204号 2005/10/31

☆質問

「小さな会社を経営していますが、従業員の定着率が悪いので、永年勤続

表彰制度でも作ってみようかと思います」

「税務上の扱いを教えてください」

★回答

「終身雇用制度が次第になくなりつつある時代ですが、経営者にとっては

従業員に長く勤めてもらいたいものです」

「永年勤続表彰がどれだけ効果があるか分かりませんが、税務上の取扱

が定められています」

☆質問

「どのように定められているのですか?」

★回答

「永年勤続表彰の対象者は従業員のみならず、役員も対象になります」

「そして、支給するものは旅行、観劇等への招待、記念品の支給で、勤続

期間等に照らして、社会通念上相当と認められる額です」

☆質問

「記念品の支給ですが、金銭での支給はダメなのですか?」

★回答

「金銭を支給すると賞与として所得税・住民税が課税されます」

「役員については役員賞与となり、会社の経費にもなりません」

☆質問

「商品券はどうですか?」

★回答

「商品券も金銭の支給と同じ扱いです」

☆質問

「では、旅行券はどうですか?」

★回答

「旅行券はOKです」

「しかし、旅行券を使って旅行に行ったという事実(旅行会社の領収書等)

を会社に提示する必要があります」

☆質問

「旅行券もギフト券と同様にチケットショップで換金できますから、実際に

旅行に行ったという証明が必要であるということですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「永年勤続表彰を入社時から5年目から取り入れようと思いますが、問題

はないですよね?」

★回答

「いいえ、問題があるのです」

「税法では、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象にする必要がある

としているのです」

☆質問

「え~そうなんですか?」

「今では5年勤めてもらえば御の字なのに、10年ですか・・・」

★回答

「そうなんです」

☆質問

「じゃ、勤続10年を超えたら毎年表彰してあげようかな?」

★回答

「それもダメなのです」

「税法では、おおむね5年以上の間隔をおいて、やらなければならないと

しているのです」

☆質問

「トホホ そうなんですか・・・」

★回答

「でも、この制度をうまく使えば、役員にも従業員にも所得税・住民税がか

からず、かつ、法人の経費となる、いわゆる5年間隔の臨時ボーナスをも

らえるのですから、節税になります」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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