週刊節税教室

株式配当金の申告にはご注意(2)

所得税
第218号 2006/2/13

☆質問

「前回上場株式の配当は、所得によって申告した方が有利であるという

ことを解説してもらいました」

「今回は、非上場株式の配当について教えてください」

★回答

「非上場株式の配当は、原則として確定申告をしなくてはなりません」

☆質問

「原則として、ということは例外的に申告しなくても良いケースもあるの

ですね?」

★回答

「そのとおりです」

「例外として、1回に支払を受ける配当金額が5万円(配当の計算期間

が1年以上の場合は10万円)以下である少額配当については、確定申

告をしないことができるのです」

☆質問

「なるほど」

「私が今回支払を受けた非上場株の配当は、1年の計算期間で8万円で

すから、申告する必要はないですね?」

★回答

「確かに、所得税法上は申告する必要はありません」

☆質問

「あ~良かった。確定申告も面倒だから・・・」

★回答

「しかし、住民税法上は申告が必要になります」

☆質問

「え~ 住民税の申告が必要になるのですか?」

★回答

「非上場株の配当は、20%の所得税が支払金額から天引きされていま

すが、住民税は一切天引きされていません」

「そこで、どんな少額な配当であっても、住民税の申告が必要になるの

です」

☆質問

「所得税の確定申告はやらなくてよいけれども、住民税の申告はしなく

てはならないのか・・・」

「ところで、住民税の申告ってどうやるんですか?」

★回答

「住民税独自の申告書があって、所得税と同じく3月15日までに住所地

の市区町村に申告します」

「また、所得税の確定申告書の2枚目が住民税の申告書になっています

ので、所得税の確定申告をしても良いわけです」

「非上場株式の配当は、所得税が配当金額の20%天引きされています

ので、課税所得が900万円以下の場合、所得税の確定申告をすれば税

金が得になります」

「その点を勘案して確定申告するのも良いでしょう」

☆質問

「住民税の申告も、所得税の確定申告もしないと、どうなりますか?」

★回答

「秋口くらいに、住所地の市区町村から納税のお知らせのような書類が

送られてきます」

「あまり、良い気分はしませんので、申告した方がよろしいかと思います」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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