週刊節税教室

5,000円以下の飲食費の具体的な扱い

法人税
第244号 2006/8/21

☆質問

「1人当たり5,000円以下の飲食費が平成18年4月1日以後開始事業年度か

ら交際費にならないとの説明を以前受けましたが(231号)、その後より具体

的な内容が明らかになりましたか?」

★回答

「国税庁からQ&Aも発表されましたので、それも含めた取扱を説明しましょう」

☆質問

「はい、お願いします」

★回答

「まず、得意先等に弁当の差し入れをしたような場合の取扱です」

☆質問

「弁当の差し入れが交際費になるか、この制度が言う飲食費(以下、飲食費)

になるか、ということですね?」

★回答

「そうです」

「この場合は、得意先等に差し入れた弁当が、相応の時間内に飲食される

ものであれば飲食費となります」

☆質問

「なるほど」

★回答

「次に得意先と、お寿司屋さんや中華料理店で飲食した後に、得意先にそれ

らに店で販売されているお土産を持たせた場合の取扱です」

☆質問

「これも飲食費に含まれるのですか?」

★回答

「国税庁のQ&Aでは、無条件に飲食費に含ませることができるとしています」

☆質問

「ほ~太っ腹ですね」

★回答

「次に得意先等を飲食店へ送迎するためのタクシー代の取扱です」

☆質問

「タクシー代も飲食費に含まれるのですか?」

★回答

「タクシー代は、飲食店に直接支払うものではありませんので、交際費にな

ります」

「次に、子会社の社員が親会社の役員と飲食した場合の取扱です」

☆質問

「得意先の人を含まない社内飲食費は、この制度の対象にならないわけで

すが、親会社の役員の接待が社内飲食費になるかどうかですね?」

★回答

「そうです」

「このケースでは、社内飲食費にはなりません」

「親会社の役員も社外の人ですから、1人当たり5,000円以下の飲食費の

対象になるのです」 

「次に得意先とのゴルフや旅行等に際しての飲食費の取扱です」

☆質問

「ゴルフでの昼食代などの飲食が交際費になるか、飲食費になるかですね?」

★回答

「これは、ゴルフという一連の行為のひとつということで昼食代やプレー後

のゴルフ場での飲食は、交際費になります」

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公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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