週刊節税教室

少額減価償却資産の扱い

法人税、所得税
第250号 2006/10/2

☆質問

「30万円未満の減価償却資産を資産に計上することなく、損金にすることが

できるという規定はまだあるのですか?」

★回答

「まだあります」

「しかし、制度の内容が平成18年度の税制改正で変わりました」

☆質問

「どのように変わったのですか?」

★回答

「30万円未満の減価償却資産を損金で計上できるのですが、損金算入額

に上限が設けられました」

☆質問

「いくらですか?」

★回答

「300万円です」

☆質問

「29万円の備品を10台までなら損金計上できるということですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「いつからこの改正が適用されるのですか?」

★回答

「平成18年4月1日以降購入して事業の用に供した減価償却資産からで

す」

☆質問

「3月決算の場合ですと、今期購入して事業で使ったものから適用される

ということですね?」

「10月決算の場合は、今年の4月1日から10月末までの購入・使用分で

300万円の判断がされるということですね?」

★回答

「そういうことです」

☆質問

「個人事業者は、今年の4月1日から12月31日までに購入して使用した

1個30万円未満の減価償却資産は、合計300万円まで損金として計上

でき、300万円を超える場合には、その超える部分にかかる減価償却資

産を固定資産として計上しなければならないということですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「平成18年3月31日までに購入・使用した30万円未満の減価償却資産

についてはどのような扱いになるのですか?」

★回答

「300万円の上限規制がありませんので、30万円未満であればいくらで

も損金計上できます」

☆質問

「当社は10月決算ですが、4月以降1台23万円のパソコンを13台買って

しまいました」

「あと10台は買わなければならないのですが、残りの10台は資産計上

しないとダメですね?」

★回答

「少し待って11月1日以降に残りの10台を買えば、全額損金にすること

ができます」

「来期1年の300万円の枠内に入るからです」

「この規定は、平成20年3月31までとなっています」

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公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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