週刊節税教室

株主構成と税金 (4)

法人税
第275号 2007/4/16

☆質問

「前回は、株主構成がみなし役員になるかならないかに影響するというこ

との説明でした」

「他に株主構成で税金に影響するものはありますか?」

★回答

「特殊支配同族会社の規定が影響します」

☆質問

「なるほど」

「あの90%以上という規定ですね?」

★回答

「そうです」

「業務主宰役員関連者が同族会社の発行済み株式総数の90%以上を

有していることが、特殊支配同族会社の適用要件のひとつになっていま

す」

☆質問

「業務主宰役員関連者でない人に発行済み株式総数の10%超を持っ

てもらえばよいということですね?」

★回答

「そうですね」

☆質問

「しかし、業務主宰役員関連者でない人でも、株主総会などで業務主宰

役員関連者と同じ内容の議決権を行使することに同意している人が株

式を持ってもダメなのですよね?」

★回答

「そうですね」

☆質問

「同じ内容の議決権を行使することに同意している人とは、どのような人

を言うのですか?」

「私の友人なんかではダメということなのですか?」

★回答

「国税庁では次のような場合は、同一の内容の議決権を行使すること

に同意している事実があるとしています」

(1)株式の所有が組合形態で行われている場合で、特定の組合員の

   意思により議決権が行使される旨の組合契約等における合意が

   あるとき

(2)株式を相互に持ち合っている場合で、議決権の行使についてお互

   いの意に沿うよう行使する旨の合意があるとき

(3)業務主宰役員関連者に対して継続的に白紙委任状を提出してい

   るとき など

なお、次のような事実があった場合でも、それのみをもって同一の内容

の議決権を行使することに同意している者とはならないとしています。

(1)単に過去の株主総会等において同一内容の議決権行使を行って

   きた事実があること

(2)業務主宰役員関連者と出資、人事・雇用関係、資金、技術、取引等

   において緊密な関係があること

☆質問

「なるほど」

「私の友人でも平気のようですね・・・」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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