週刊節税教室

過年度における年金の支給

所得税
第295号 2007/9/18

☆質問

「年金問題で世の中大混乱です」

「過去の年金記録を照合して、遡って支給されるケースもあるようですね」

★回答

「年金掛け金を支払っても、年金をもらえないなんて考えられないことで

すから、どんな手を尽くしても受給者を探し当てて支給するのが当然のこ

とです」

☆質問

「遡って年金を支給された場合、年金を受け取った方の税金の扱いはど

うなるのですか?」

★回答

「年金の時効は5年間ですので、5年を境に税金の扱いが異なります」

☆質問

「ではまず、5年以内の年金を遡ってもらった場合はどうなりますか?」

★回答

「5年内の本来支給されるべきであった年度の雑所得として課税されま

す」

☆質問

「つまり、過去5年間分の年金を受け取った場合には、過去5年間分の

確定申告をやり直さなければならないこともあるわけですね?」

★回答

「そのとおりです」

「ちょっと面倒なことになる可能性はあります」

☆質問

「年金時効特例法によって過去5年超の期間の年金を遡って受け取った

場合にはどうなりますか?」

★回答

「5年間を超えたものは、税金の徴収権の時効にかかりますので、税務

署は税金を取り立てることはできません」

☆質問

「つまり、税金がかからないということですか?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「そしたら、過去の年金も5年経ったものから順次支給してくれれば税

金もかからないでハッピーですね」

★回答

「確かにそうですが、そんなうまい話はありません!」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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